2014/01/27

日本の企業に就職の決まった外国人留学生の方の在留資格変更

Residence status change in the direction of foreign students the preformatted job in a Japanese company



「留学」の在留資格から「就労」の在留資格への在留資格変更手続き


日本の大学・大学院などで学業を終え、日本での就職が決まり、日本国内の会社・団体で勤務する外国人の方は、実際に仕事を始めるまでに、留学中の「留学」の在留資格から、「就労」の在留資格への変更申請手続きが必要になります。
「留学」の在留資格では、原則として就労が出来ません。ですから、アルバイトをする場合には、「資格外活動許可」を受けて、1週間につき28時間以内という限度で、アルバイトが可能となった訳です。

この「留学」の在留資格ままでは、フルタイムの就労が出来ませんから、日本国内の会社・団体で勤務するには、「就労」の在留資格への変更申請手続きが必要なのです。

在留資格変更の審査には 1 ヶ月から 2 ヶ月程度かかるとされています。就職が内定しているのであれば、早めに在留資格変更申請をして、許可を受け、日本国内の会社・団体での勤務の開始を待ちましょう。

不許可となった場合、就労するための在留資格を持たないので、内定を受けた会社・団体で働くことができなくなってしまいます。
また、「留学」の在留期間が3月で切れてしまうような方は、出社する前に不法滞在となってしまうかもしれません。そうなってしまっては、就職どころではなくなってしまいます。

早めに在留資格変更を行うことは、最も重要な事項となってきます。

在留資格変更手続きの必要書類

留学生本人が準備する書類


①パスポート

②外国人登録証

③在留資格変更許可申請書

④履歴書(書式自由)
  本国での職歴、本国・日本での学歴を記載⑤申請理由書(任意提出、書式自由)
  就職までの経緯、就職先の職務内容、大学等で専攻した勉学研究分野との関連性等

就職先から提供を受ける書類


①雇用契約書の写し
  採用通知書、雇用起業からの辞令等
  (従事する職務内容、雇用期間、報酬額等の労働条件が記載されているもの)

②商業法人登記簿謄本、決算報告書(損益計算書)の写し
  登記簿謄本は申請日から 3 ヶ月以内に発行されたもの
  決算書は最新年度のもの(新規設立企業は年間事業計画書)

③会社パンフレット④雇用理由書
  採用経緯・理由、職務内容等

大学等学校から提供を受ける書類


①卒業証明書または卒業見込み証明書(原本)
  卒用見込み証明書提出の場合は、卒業証明書が発行されたら直ちに提出し直す。

 ※これらの書類は「最小限の必要書類」で、「個別の事情」で登記簿謄本、決算書、会社案内が免除される場合や、「その他参考となる資料」の提出を求められることがあります。

上記書類を提出すれば就労ビザが、必ず許可されるということではありません。

就労の在留資格取得に必要な事項を、申請者の側でこれらの書類によって立証する必要があります。

入国管理局では、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(ガイドライン)にもとづき、おもに次の要件を審査をします。


経歴の要件学歴、大学等での専攻、研究内容等から見て、十分な技術、知識を有しているかどうか。
就労内容の要件大学等での履修科目と企業での従事業務に関連性があるか。
報酬関係の要件報酬、労働条件が適当であり、安定的、継続的雇用が見込めるかどうか。

該当する在留資格は・・・


「就労」という呼び方は通称で、正式には外国人の入国・在留の目的に応じて与えられる「在留資格」のことです。

大学や大学院を卒業された外国人の方が、日本で就職する場合に与えられる在留資格は、「人文知識・国際業務」、「技術」、「教授」、「研究」、「教育」などで、一般的に、文科系の学部を卒業して就職する人は「人文知識・国際業務」の在留資格、理工系の卒業者であれば「技術」の在留資格になる場合が多いです。

具体的には、


人文知識・国際業務通訳・翻訳、広報・宣伝、海外取引業務等法学部や経済学部卒業者が企業の総合職として働く場合など
技術システムエンジニア、商品開発、技術開発等理工系学部卒業者がエンジニアとして就職するような場合
教育小学校・中学校・高等学校で語学教育やその他の教育に従事する場合
研究国内の公的・民間機関で研究を行う業務に従事する場合、大学の研究室で勤務する場合など
教授大学で研究、研究の指導または教育に従事する場合

従事する仕事によって、変更して取得するべき在留資格が違ってきますので、注意が必要です。



卒業後の就職活動期間中の在留


卒業までに就職先が決まらず、卒業の後も引き続き日本において、就職活動を行う場合、在留期間が経過してしまっては「不法滞在」となってしまいます。そうならないための手続きが必要です。

「留学」の在留資格をもって在留し、大学を卒業した外国人の方で、卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として引き続き在留を希望する方は、継続就職活動大学生として、「特定活動」への在留資格変更申請ができます。

在留資格「特定活動」が許可されますと、「6月」の在留期間が認められます。更に、1回の在留期間の更新が出来ますので、就職活動のために、最大1年間滞在することができます。

「特定活動」の在留資格の変更申請(継続就職活動大学生)に特に必要となる書類

  • 直前まで在籍していた大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書
  • 直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状
  • 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料

専門学校生の就労資格への変更


「留学」の在留資格をもって在留し、日本の学校教育法上の専修学校専門課程において、 "専門士" の称号を取得し、同課程を卒業した外国人の方で、卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として引き続き在留を希望する場合、専門課程における修得内容が「技術」又は「人文知識・国際業務」等、就労に係るいずれかの在留資格に該当する活動と関連があると認められる方は、「特定活動」への在留資格変更申請ができます。

ただし、看護、介護、美容、理容等を専攻し "専門士" の資格を得ていても、入管法令上外国人が働くことのできない職種である場合は、その分野で働くことはできません。

「特定活動」の在留資格の変更申請(継続就職活動専門学校生)に特に必要となる書類

  • 直前まで在籍していた専修学校の発行する "専門士" の称号を有することの証明書
  • 直前まで在籍していた専修学校の卒業証書(写し)又は卒業証明書及び成績証明書
  • 直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状
  • 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料
  • 専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料

就職活動中のアルバイトについて


就職活動のための期間中は、「資格外活動許可申請」を行って資格外活動の許可を得ることで、大学在学中と同様にアルバイトなどの資格外活動を行うことができます。

「特定活動」の在留資格の変更申請と同時に「資格外活動許可」を申請し、取得しておくとよいでしょう。


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