平成26年3月11日閣議にて入管法改正案が閣議決定されたという報道がありました。
専門家の永住要件緩和=入管法改正案を閣議決定(時事通信)
記事によれば、 「高度人材」と認定された外国人が日本で一定期間暮らせば、その技能を用いた活動を継続する限り、無期限で在留できるようにする。 とのことで、実施から1年の調査で、その利用が促進されていない「高度人材」制度の促進に関する法改正で、他の在留資格への改正は無いと理解していました。
法務省のウェブサイトに詳細が公表されましたので、確認してみると・・・
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案(法務省ウェブサイト)
実務家としては、見逃せない「別表第一」の改正が予定されています。
その他の改正内容や詳しい部分については、上記の法務省ウェブサイトにて確認していただくとして、実務上すぐに関わりそうな部分をお知らせします。
「別表第一の二」に関しては、
・高度人材に関しては、「高度専門職」という在留資格が新設される これまで、制度として位置づけされていた高度人材が新たな「高度専門職」という在留資格に位置づけされるようになる。
・「投資・経営」の在留資格が「経営・管理」という在留資格へ変更となる 行うことが出来る活動は、 「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)」 とされ、投資という概念が削除されています。
・「技術」「人文知識・国際業務」と別々の在留資格とされていたものが、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格に一本化される
また、「別表第一の四」では、
・「留学」在留資格の行なうことができる活動に、中学校、小学校が明記される 「本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動」
さらに、「別表第一の五」では、
・「特定活動」の行なうことができる活動が簡略化された記述となる 「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」との記述となり、法務大臣の裁量決定の部分が広がり、実務上の利用範囲の広がりが期待できるかもしれない。
今後、審議の過程を注目するとともに、様々な専門家の方々の意見をウォッチしていきたいと考えています。