2014/10/29

投資・経営:事業の継続性

「投資・経営」在留期間更新許可申請

資料
10月28日は、渉外行政書士協会の10月の月例勉強会です。
今月の課題は、「投資・経営」の在留期間更新許可申請です。

事業の継続性


「投資・経営」は、おおまかに言うと、日本において、社長、取締役、監査役、部長、工場長などとして、事業の経営または管理に関する業務を実際に行う外国人の方の活動が、この在留資格に該当します。
上陸のための基準は、様々にありますが、在留期間更新許可申請においては、会社設立後の年数にもよりますが、「事業の継続性」がポイントとなってきます。
外務省は、平成17年8月に、「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」を公表し、事業所の確保と事業の継続性についての基準を明らかにしています。

法務省:外国人経営者の在留資格基準の明確化について

今回の勉強会では、「事業の継続性」が重要ポイントとしてチェックしておくべきと感じました。

事業の継続性が認められるケース


直近の単年度の決算状況だけでは、会社設立後の数年は赤字決算となることが、おおむね予想されます。入国管理局では、直近2期の決算状況により事業の継続性が判断されます。

直近期末において剰余金がある場合又は直近期において当期純損失となったとしても、剰余金が減少したのみで欠損金とまでならない場合
ーー>>
事業の継続性があると認められます。

直近期末において欠損金があるが、直近期末において債務超過となっていない場合
ーー>>
今後1年間の事業計画書及び予想収益を示した資料の提出が求められます。事業が行われていることに疑義がなければ、事業の継続性があると認められます。  
(中小企業診断士や公認会計士等の第3者が評価を行った書面の提出を求められる場合もある。)

直近期末において債務超過であるが、直近期前期末では債務超過となっていない場合
ーー>>債務超過が1年以上継続していない場合のみ、中小企業診断士や公認会計士等の第三者が、1年以内に債務超過でなくなる改善の見通しについての評価を行った書面を提出し、事業の継続性が判断されます。
会議

事業の継続性が認められない場合


直近期末及び直近期前期末ともに債務超過である場合
ーー>>債務超過となって1年以上経過しても債務超過のときは、事業の継続性があるとは認められません。

直近期及び直近期前期において共に売上総利益がない場合
ーー>>売上総利益がないというのは、売上高が売上原価を下回るということで、企業の主たる業務を継続的に行える能力を有していないと判断され、事業の継続性があるとは認められません。



事業が軌道にならないからといって、安易に企業の業務以外の仕事を行ってしまっては、資格外活動となってしまいます。
会社を設立する際に、綿密に事業計画を練るとともに、事業での黒字化を目指して、事業に集中することが大切です。

外国人の経営者の方々、在留資格の取得、期間更新のための決算書作成などにならないよう、事業に専念して頑張ってください。


2014/10/20

在留外国人の分布図

1都3県の在留外国人の分布

日本地図

分布の地図化


在留外国人の数は、法務省より発表されていますが、数字の発表で、なかなか理解しづらい。
これを地図上で示した、理解しやすい、アピールする方法で表示されたブログ記事がありました。

1都3県、在留外国人の分布を可視化(地図化)してみた - マンション・チラシの定点観測

観念的になりがちですが、理解しやすいですね。

さらに、これらを年を追って“アニメ化”されたものも。

在留韓国・朝鮮人が減少 衝撃のアニメーション - マンション・チラシの定点観測

こちらも素晴らしい!!

こういった手法で、データを見てみると新たな気付きがあるように思います。
法務省も、このような公表方法を検討してほしいものです。

2014/10/07

外国人留学生を対象とする就職面接会

ビジネスマン

厚生労働省の就職面接会


厚生労働省が、東京、大阪で、日本企業への就職を希望する外国人留学生向けの就職面接会やセミナーなどを開催するそうです。

外国人留学生を対象とする就職面接会などを開催します |報道発表資料|厚生労働省


外国人留学生の日本企業への就職希望の動向は、解りませんが、多くの外国人の方が希望されているということでしょうか・・・

政府は、多くの外国人の方が日本国内で仕事をしてもらう方向性ですが・・・

外国人の方の就職支援


東京外国人雇用サービスセンター

外国人留学生の方や専門的・技術的分野の在留資格を所持している外国人の方の就職支援する厚生労働省の機関です。

新宿外国人雇用支援・指導センター | 東京外国人雇用サービスセンター

就労に特段の制限のない在留資格の方、アルバイトを希望する外国人留学生の方の就職支援をおこなっています。

名古屋外国人雇用サービスセンター

大阪外国人雇用サービスセンター

外国人の方は、ご利用ください。

2014/10/05

東南アジア旅行者のビザ免除へ

観光立国 Japan

パスポート

ベトナム人などのビザ緩和措置


外務省は9月30日より、ベトナム、インドネシア、フィリピンの方々のビザ発給を大幅に緩和しました。

日本外務省、9月30日からベトナム人などのビザ緩和措置を実施 - 観光 - VIETJO 日刊ベトナムニュース

インドネシア人旅行者のビザ免除へ NHKニュース

円安もあって、多くの海外の方が日本への観光旅行へ興味を持つ状況ですね。
先日も、免税品目の拡大もあって、ますます観光目的で入国される海外の方々は増えるでしょう。

そんな状況を、更に進めようと、

観光立国実現に向けたアクション・プログラム 2014 が公表されています。

今回の措置は、この公表資料にあるものです。

初回のご相談は「無料」にて対応いたします。

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