「投資・経営」在留期間更新許可申請
10月28日は、渉外行政書士協会の10月の月例勉強会です。
今月の課題は、「投資・経営」の在留期間更新許可申請です。
事業の継続性
「投資・経営」は、おおまかに言うと、日本において、社長、取締役、監査役、部長、工場長などとして、事業の経営または管理に関する業務を実際に行う外国人の方の活動が、この在留資格に該当します。
上陸のための基準は、様々にありますが、在留期間更新許可申請においては、会社設立後の年数にもよりますが、「事業の継続性」がポイントとなってきます。
外務省は、平成17年8月に、「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」を公表し、事業所の確保と事業の継続性についての基準を明らかにしています。
法務省:外国人経営者の在留資格基準の明確化について
今回の勉強会では、「事業の継続性」が重要ポイントとしてチェックしておくべきと感じました。
事業の継続性が認められるケース
直近の単年度の決算状況だけでは、会社設立後の数年は赤字決算となることが、おおむね予想されます。入国管理局では、直近2期の決算状況により事業の継続性が判断されます。
直近期末において剰余金がある場合又は直近期において当期純損失となったとしても、剰余金が減少したのみで欠損金とまでならない場合
ーー>>
事業の継続性があると認められます。
直近期末において欠損金があるが、直近期末において債務超過となっていない場合
ーー>>
今後1年間の事業計画書及び予想収益を示した資料の提出が求められます。事業が行われていることに疑義がなければ、事業の継続性があると認められます。
(中小企業診断士や公認会計士等の第3者が評価を行った書面の提出を求められる場合もある。)
直近期末において債務超過であるが、直近期前期末では債務超過となっていない場合
ーー>>債務超過が1年以上継続していない場合のみ、中小企業診断士や公認会計士等の第三者が、1年以内に債務超過でなくなる改善の見通しについての評価を行った書面を提出し、事業の継続性が判断されます。
事業の継続性が認められない場合
直近期末及び直近期前期末ともに債務超過である場合
ーー>>債務超過となって1年以上経過しても債務超過のときは、事業の継続性があるとは認められません。
直近期及び直近期前期において共に売上総利益がない場合
ーー>>売上総利益がないというのは、売上高が売上原価を下回るということで、企業の主たる業務を継続的に行える能力を有していないと判断され、事業の継続性があるとは認められません。
事業が軌道にならないからといって、安易に企業の業務以外の仕事を行ってしまっては、資格外活動となってしまいます。
会社を設立する際に、綿密に事業計画を練るとともに、事業での黒字化を目指して、事業に集中することが大切です。
外国人の経営者の方々、在留資格の取得、期間更新のための決算書作成などにならないよう、事業に専念して頑張ってください。



