2014/08/10

外国人建設就労者受入事業に関する告示案

国土交通省の告示案

「外国人建設就労者受入事業に関する告示案」が、2014年6月26日に公表されました。
そして、2014年07月25日までの期間で、「外国人建設就労者受入事業に関する告示案に係るパブリックコメントの募集」が行われていました。

閣議決定


新聞などで報道されていましたが、東日本大震災の復興事業の加速を図り、2020年オリンピック・パラリンピック東京大会の関連施設整備等による一時的な建設需要の増大に対応するためと言う目的への、緊急に時限的な措置(2020 年度で終了)が必要ということです。
即戦力となり得る外国人材の活用促進を図るため、平成26年4月4日の「建設分野における外国人材の活用に係る緊急措置を検討する閣僚会議」において、基本的な方向性がきめられました。

パブリックコメント


それを受けて、国土交通省は、外国人建設就労者の受入れの具体的な内容を定める「外国人建設就労者受入事業に関する告示」を制定することとし、パブリックコメントの募集が行われていた・・・ということです。
こういったパブリックコメントの募集って、殆ど知らないうちに終わってしまう感じがするのだが・・・自分の情報収集力に問題があるのだろうか・・・

概要


この「外国人建設就労者受入事業に関する告示案」の内容は、大まかには、

建設分野の技能実習修了者が、技能実習に引き続き国内に在留して、雇用関係の下で建設業務に従事すること 技能実習を修了して一旦本国へ帰国した後に再入国し、雇用関係の下で建設業務に従事すること

を2020年度まで、できることとするというものです。

外国人建設就労者となる方の在留資格は、「特定活動」となり、在留期間は、1年ごとの更新により最大2年以内(再入国者のうち本国に帰国後の期間が1年以上のものは最大3年以内)となります。

詳細は、以下にてご確認ください。



外国人建設就労者受入事業に関する告示案 (PDFがダウンロードされます)

在留資格の扱い


在留資格に関しては、別途、法務省より、本緊急措置に係る活動を「特定活動」の在留資格に該当する活動としてあらかじめ定めるために必要な法務省告示の改正が行われる予定となっています。

告示の施行期間


この「外国人建設就労者受入事業に関する告示」は、平成26年8月上旬の公布、平成27年4月1日から(平成33331日まで)の全面施行が予定されています。



とっても急いで、制度の整備を進めているわけですが、外国人建設就労者を受け入れることで、

建設業の賃金水準が低く抑えられるのではないか・・・、
外国人建設就労者が実際に集められるのか・・・、
在留資格終了後のオーバースティの該当者が増えてしまうのではないか・・・、

などなど、様々な問題点が指摘されています。

一時的な労働力確保が、今後、どういった形で進んでいくのか、国際的な理解を受けられていくのか、注目していくべき問題と感じています。
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