2014/08/10

外国人建設就労者受入事業と外国人技能実習生の実習実施機関に対する監督指導、送検の状況

先のエントリーの続報です。

外国人労働者の賃金「日本人と同等以上に」

2014年8月8日に、MSN産経ニュースが報じました。

外国人労働者の賃金「日本人と同等以上に」 政府、建設業での格差是正を義務化 - MSN産経ニュース

この記事によれば、 建設業の外国人労働者の賃金を、同じ技能を持つ日本人と同等以上の水準とするよう、受け入れ先の企業に義務付け、違反した企業は、受け入れ認可を打ち切る方針を、政府が示しました。

政府が、今後行おうとしている、農業や介護、家事支援など他の分野での外国人労働者の受け入れへの影響を考えてのものであろうと考えます。

この様に、「外国人労働者の賃金を、日本人と同等以上の水準とする」との方針を、改めて出さねければならないのだろうか・・・

そもそも、就労関連の在留資格の認定、更新、変更の申請においては、 「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。」 が許可の要件となっているのであるのだが・・・

厚生労働省の報道発表資料


そんなことを考えて、ネットをウロウロしてたら、同じ2014年8月8日に、厚生労働省から、以下の資料が公表されていました。

外国人技能実習生の実習実施機関に対する平成25年の監督指導、送検の状況 |報道発表資料|厚生労働省

政府が、緊急措置として行う「外国人建設就労者受入事業」は、「外国人技能実習生」の制度を、拡張させたものと言えると思う。 であるから、この資料が示す内容が係わっているのでは・・・

この資料の内容を見ると、

〔平成25年の監督指導等の概要〕


  • 何らかの労働基準関係法令違反が認められた実習実施機関は、監督指導を実施した2,318事業場(実習実施機関)のうち1,844事業場(79.6%)であった。

  • 主な違反内容は、(1)安全衛生関係(49.3%)(2)労働時間(29.9%)(3)割増賃金不払(20.0%)の順に多かった。

  • 重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは12件であった。
そして、「重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは12件」は、「労働基準法・最低賃金法違反」であった。

監督指導を実施された技能実習実施機関の、なんと79.6%が、労働基準関係法令違反が認められ、「労働基準法・最低賃金法違反」で、12件が送検された。

こういった状況では、先のMSN産経ニュースが報じる、「建設業の外国人労働者の賃金を、同じ技能を持つ日本人と同等以上の水準とする」といった方針を打ち出さねばならなかった、ということか・・・
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