「介護」と言うキーワード
平成27年度の改正へ・・・
昨年度の入管法の改正は、ほとんどの施行が、4月1日であり、行政書士としては、改正された点の確認をすすめ、法務省からの新たなガイドラインなどの公表に注目しているところです。
そんな中、このブログでも何度か取り扱っていますが、介護の分野での外国人の方の労働力を期待しての施策に関する情報が、報じられました。
介護分野でも外国人実習生受け入れへ 一定の語学力条件:朝日新聞デジタル
外国人在留資格に「介護」追加へ NHKニュース
これらの二つの報道では、内容に違いがあり、少々「あれっ!」と感じたので、覚え書きの意味も込めて書いておきます。
朝日新聞の方は、厚生労働省の有識者検討会の決定として、技能実習制度で、介護分野の人材を受け入れる方針を伝えています。
技能実習制度という、外国人に技術を学んでもらうための制度への、「介護」の分野を追加するもので、人材不足への対応が本来の目的ではない。
NHKのニュースでは、法務省の方針として、日本で介護福祉士の資格を取得した外国人の方が国内で働くことができるよう在留資格に「介護」を加えると伝えています。
これらの報道から、技能実習制度で、介護の人材としての学習、技術取得を行って、日本で介護福祉士の資格を取得して、新たな在留資格となる「介護」を許されて、介護福祉士として日本に在留し、介護の仕事をしてもらう、といった流れになるかと思われます。
介護分野での人材確保という、政府の政策方針への対応として、法改正が急がれると思います。
26日に召集される通常国会の動向が注目されます。
