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2015/02/01

[外国人技能実習制度」見直しへ

2015年度中の新制度移行を目指す

講義の画像

有識者懇談会が報告書を公表


「外国人技能実習制度」の見直しに関し、政府の有識者懇談会が報告書を公表した。
政府は、関連法案を今国会に提出し、来年度中に新制度へ移行することを目指すと報じられました。

外国人技能実習:新監督機関の設置を提言 政府有識者懇 - 毎日新聞

これは、「技能実習制度の見直しに関する法務省・厚生労働省合同有識者懇談会」による報告書の内容によるものです。

法務省:技能実習制度の見直しに関する法務省・厚生労働省合同有識者懇談会

大まかな内容は、以下のとおり。

  • 新たな監督機関の設置
  • 実習生を送り出す国との間で悪質仲介業者を排除する協定を結ぶ
  • 受け入れ期間を現行の最大3年間から5年間に延長
  • 受け入れ職種を介護分野などに拡大する

技能実習制度は、人手不足の産業での労働力確保策となっているという批判がある。
法的権限を持つ新たな監督機関を設置し、指導を強化する。

しかし、新たに介護分野での実習生受け入れ、受け入れ期間の5年間への延長を決定しており、「途上国支援」という技能実習制度の本来の目的とのバランスが、国会で議論されるのではと考えられます。

技能実習制度は、毎年のようにその制度見直しが行われています。
今回の制度改訂では、これまで実習生の受け入れを行ってきた機関も対応しなければならない事が生じます。
また、介護分野では、新たな受け入れ機関が生まれれます。
この技能実習制度を、有意義な制度として、海外の国に認識されるように、様々な立場で制度の理解に努める必要があります。

2015/01/29

改正入管法

入管法の改正情報

東京入管管理局の画像

法務省入国管理局の公表資料


平成26年に可決・成立した、「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」(平成26年法律第74号)。
平成26年6月18日に公布されています。

大まかな内容は、以下のとおりです。

  • 高度の専門的な能力を有する外国人に係る在留資格を設ける等の在留資格の整備
  • 上陸審査の手続の一層の円滑化のための措置等を講ずるもの

法改正の情報は、法務省からも公表されています。
しかし、条文での確認は、一般の方、外国人の方には難しい面もあると思います。

入国管理局のホームページでは、改正のポイントについての情報発信をしています。

入管法が変わります「法務省入国管理局」のホームページへのリンク

まだ、簡単な説明しかありませんが、実務運用の入国管理局からの情報ですので、実際に、申請される方は、ご確認ください。

今後、情報が更新されていくと思いますので、こちらでもフォローしたいと思います。

2015/01/25

更なる入管法改正への動き

「介護」と言うキーワード

介護施設の画像

平成27年度の改正へ・・・


昨年度の入管法の改正は、ほとんどの施行が、4月1日であり、行政書士としては、改正された点の確認をすすめ、法務省からの新たなガイドラインなどの公表に注目しているところです。

そんな中、このブログでも何度か取り扱っていますが、介護の分野での外国人の方の労働力を期待しての施策に関する情報が、報じられました。

介護分野でも外国人実習生受け入れへ 一定の語学力条件:朝日新聞デジタル

外国人在留資格に「介護」追加へ NHKニュース

これらの二つの報道では、内容に違いがあり、少々「あれっ!」と感じたので、覚え書きの意味も込めて書いておきます。

朝日新聞の方は、厚生労働省の有識者検討会の決定として、技能実習制度で、介護分野の人材を受け入れる方針を伝えています。

技能実習制度という、外国人に技術を学んでもらうための制度への、「介護」の分野を追加するもので、人材不足への対応が本来の目的ではない。

NHKのニュースでは、法務省の方針として、日本で介護福祉士の資格を取得した外国人の方が国内で働くことができるよう在留資格に「介護」を加えると伝えています。

これらの報道から、技能実習制度で、介護の人材としての学習、技術取得を行って、日本で介護福祉士の資格を取得して、新たな在留資格となる「介護」を許されて、介護福祉士として日本に在留し、介護の仕事をしてもらう、といった流れになるかと思われます。

介護分野での人材確保という、政府の政策方針への対応として、法改正が急がれると思います。

26日に召集される通常国会の動向が注目されます。

2015/01/17

外国人技能実習制度の見直し

政府の有識者懇談会の報告書案

旋盤の画像

法律案を通常国会に提出


外国人技能実習制度の見直しに関する政府の有識者懇談会の報告書案が明かになった。
新たに監督機関を設置して、不正対策を強化する。
送り出す国と日本政府が協力し、悪質な仲介団体を排除すること。
受け入れ監理団体を、許可制に改めること。
以上が主な内容のようです。

外国人実習、悪質な仲介を排除 受け入れ団体は許可制に:朝日新聞デジタル

外国人技能実習で報告書案 人権侵害あれば一時保護 - 47NEWS(よんななニュース)

政府の外国人労働力の積極的活用の方針と入管行政、さらに国際的な人権問題もからんで、この外国人技能実習制度は、継ぎ足しや部分改正といった手当てでなく、抜本的な改革が必要となってきているのかもしれません。

通常国会に改正法案を提出する予定とのことで、今後もフォローしていきたいと思います。

2014/12/27

「今後の出入国管理行政の在り方」公表

出入国管理政策懇談会

報告書の画像

報告書「今後の出入国管理行政の在り方」を公表

出入国管理行政について広く有識者から意見を聴くための法務大臣の私的懇談会である出入国管理政策懇談会は、第6次となり、平成25年3月から平成26年12月までに17回が開催されました。
これらの議論を踏まえた報告書が、平成26年12月26日に法務大臣へ提出されました。

法務省:第6次出入国管理政策懇談会報告書「今後の出入国管理行政の在り方」等について

報告書の概要

以下のそれぞれの項目につて検討がされました。

経済社会の活性化のための外国人の受入れ

  • 専門的・技術的分野の外国人を積極的に受け入れるという方針は維持すべきである。 
  • 我が国の高等教育機関を卒業し,介護福祉士の資格を取得した外国人が就労できるよう, 在留資格の整備を進めるべきである。 
  • 高度人材ポイント制について,利用者の視点 に立った効果的な広報を行っていくべきであるほか,生活環境等の改善に向けた政府全体の取組が必要である。

人口減少社会における外国人受入れの検討

  • まずは出生率の向上や女性,若者や高齢者の活用等に取り組むことが必要である。 
  • 新たに専門的・技術的分野と評価できる分野等について幅広い観点から検討すべきである。 
  • 非専門的・技術的分野の受入れは,幅広い観点からの検討が必須であり,懇談会として結論に至っていないが,政府全体として早急に検討が開始されるべきである。

留学生の受入れ推進

  • 留学生を確保するための方策から,生活環境の整備,学習支援,卒業後の就職支援まで 長期的視野に立った幅広い施策に関係省庁が連携して取り組んでいくことが必要である。 
  • 法務省においても,留学生の適正・円滑な受入れを推進する観点からの取組を継続していくべきである。

技能実習制度の見直し

  • 確実な技能等の修得・移転を図る措置,帰国後のフォローアップ,監理団体による監理の適正化,公的機関による監視体制の強化,送出し 機関の適正化,技能実習生に対する人権侵害行為への対応強化等が必要である。
  • その上で,実習期間の延長や受入れ人数枠の増加等の制度の拡充を図ることが適当である。さらに,対象職種の追加も必要である。

共生社会の実現に向けた取組

  • 地方公共団体の取組を参考にしつつ,国としても生活者としての外国人に対する施策等共生社会に向けた取組を積極的に行っていくべきであり, その際には,外国人の人権等への配慮や社会的負担の観点からの検討が必要である。 
  • 将来的に外国人の家族関係等の証明が困難になる可能性があることを踏まえ,現在以上の情報を管理する場合の行政コスト及び外国人の負担を含め,どのような対応が可能か検討していく必要がある。

観光立国実現に向けた取組

  • 平成26年の入管法改正に盛り込まれた「信頼できる渡航者」の自動化ゲート利用やクルーズ船の外国人旅客を対象とした「船舶観光上陸許可」 制度の円滑な実施等が必要である。 
  • 顔認証技術の実証実験結果を踏まえ,日本人の出帰国審査への顔認証技術導入について,速やかに検討を進めるべきである。

不法滞在外国人縮減のための取組

  • 厳格な入国審査の実施等により不法残留者の発生を防止することが重要であり,総合的な不法滞在者・偽装滞在者対策を推進する必要がある。
  • 関係機関との連携強化や臨船審査を行う等,水際対策の一層の強化が必要である。 
  • チャーター機の活用等,早期送還に向け更なる取組を積極的に進めるべきである。 
  • 不法滞在者の出頭を促す施策も重要である。

難民認定制度に関する検討

  • 真に庇護すべき者とそれには該当しない者を明確に区別し,それぞれの事案の内容に応じた適正・迅速な案件処理を行うべきである。 
  • 国際社会の動向等を踏まえ,庇護すべき者を的確に庇護するための検討を進めるべきである。 
  • 明らかに難民該当性がない申請や,同様の主張を繰り返す再申請,退去強制による送還回避を企図する申請等を抑制するべきである。

入管業務に関わる行政書士として、現状の課題となっている事項に関して十分に意識をし、今後の動向へも注目して、外国人の方に対応していきたいと考えます。

2014/11/21

収容施設で外国人が死亡

注射の画像

東日本入国管理センターで、外国人男性2名が死亡

茨城県牛久市にある、東日本入国管理センターで3月に、外国人男性2人死亡し、医療態勢に問題があったとの発表があったと報じられました。

入管で外国人男性死亡 法務省「常勤医の不在が問題」:朝日新聞デジタル

先日、入管業務の勉強会の関係で調べた際に、入管行政を遂行するのは、以下の4つの職務の方々であることを理解しました。
  • 入国審査官
  • 入国警備官
  • 法務事務官
  • 法務技官
この中の「法務技官」というのは、医師・歯科医師や看護職等の職務であるとのこと。

当然、入国管理局や収容施設(つまり東日本入国管理センター)に、医師である「法務技官」が居るものと理解しました。

しかし、報道によれば、「常勤の医師がいない」とのこと、重ねて「医療態勢に問題があった」とも・・・
収容施設で、医療体制に問題があったとは、そして、治療を受けられずに外国人の方が死亡とは・・・

問題、大きですよね!

日本の入管法に違反しているとはいえ、満足に医療処置が行われない施設に収容されているとは、国際問題であり、人権問題であるでしょう。

法務大臣は、早急に詳細を調査し、改善処置をとるべきと思います。


2014/09/08

出入国審査にて顔認証実証実験が行われました

空港 フランクフルト

顔認証実証実験

出入国審査:顔認証実証実験 迅速化に向けなお課題 - 毎日新聞

実証実験の趣旨


出入国審査の効率化を目指し、顔画像をIC(集積回路)チップに記録したパスポートを持つ日本人を対象に、出入国審査を機械化して、入国審査官を、急増している外国人旅行者の審査に振り向けることが狙いです。

自動化ゲートの課題


自動化ゲートは、指紋を読み取らせるものが実用化されているが、指紋提供に抵抗感があり、利用が伸びていない。
そこで、IC付きパスポートから読み出した顔の画像データと、審査場で撮影した顔写真を照合する顔認証に期待がかかる。
海外では顔認証による審査手続きが導入されている国もあるそうだが・・・
所要時間がそれほど短縮されていない点、エラー率の点、扱われる個人情報の扱いなど、まだまだ、課題は多いようです。
技術的な課題は、おそらく早い時期に解決されることと思いますが、顔認証の精度を上げるために、正面以外の顔写真も必要なことにはならないでしょうね・・・

2014/06/16

「外国人労働者、家事にも受け入れ」えっ、外国人メイドさん・・・?

お掃除中の画像

2014年6月15日、朝日新聞の朝刊にて、「外国人労働者、家事にも受け入れ 今秋に関西の特区で」と伝えられました。


これまで認められていなかった、外国人労働者を家事サービスの分野で、関西圏(大阪、京都、兵庫の3府県)の特区で今秋に受け入れるというもの。

さまざまな、突っ込みどころがあるようで、以下のブログでも指摘がされています。


入管法と関係法令では、外国人家政婦の雇用について、大使館や外交官が雇う場合、企業の外国人幹部や外国人弁護士等専門職が一定の要件のもとで雇う場合など、認めています。

政府は、「単純作業労働者」の受け入れには慎重に対応している訳です。

それを、関西の「国家戦略特区」で実験的に認めるというものなのです。

受け入れの条件として、
  • 18歳以上、単身での入国
  • 直接雇用・フルタイムに限る
  • 労働者保護の相談窓口を設ける
をあげているそうですが・・・

ちょっとググってみると、家事代行のスタッフ募集では、時給:800円〜1,300円 位です。すると、週5日働いて、月に128,000円〜208,000円。

こういった給与で、都市部で住宅を賃貸して、生活し、自分の国への仕送りといったことが、アジアの女性たちに魅力的なのか・・・?

また、政府は「新しい成長戦略に女性の就労支援策の目玉」としていて、それなりの市場が見込めるような言いようですが、子育てに追われている女性、共働きで家事ができない家庭を支援するためであるように考えられるが、そういった家庭が、お金を払って家事を頼む金銭的余裕があるのだろうか・・・?

日本で留守を外国人に任せるサービスが成立するのか・・・?

企業側に、魅力あるビジネスとして考えられるのか・・・?

ちょっと、考えただけでも問題点は、いろいろと出てくる。

人手不足を、外国人労働者に期待して、法や制度を改正し対応、成果が出なければ条件を緩和、問題が大きくなれば廃止・・・等といった対応では、本質的な労働力の不足の問題は解決はしないのではないだろうか・・・



川崎で、入管申請、在留資格の業務を行う、申請取次行政書士が情報提供で書かせていただいています!!

2014/06/15

平成26年7月1日から再入国出国用EDカードの様式が変わります!

平成26年7月1日から、日本に在留する外国人の方の再入国出国用EDカードの様式が変わります。

外国人の方が、「再入国許可」による出国なのか、「みなし再入国許可」による出国なのかを明確にすることが目的のようです。

「みなし再入国許可」によって出国する外国人の方が、その意思表示をきちんとしないまま出国してしまうトラブルが発生したのでしょうか・・・

これまでの再入国出国用EDカードでは、「みなし再入国許可」よる場合にチェックする欄があったのみですが、新たな再入国出国用EDカードでは、「再入国許可」か、「みなし再入国許可」なのか、どちらかをチェックする様式になっています。

平成26年7月以降に出国される外国人の該当される方は、ご注意ください。

詳しくは、入国管理局のホームページをご参照ください。 各国語のパンフレットがダウンロードできます。

平成26年7月1日から再入国出国用EDカードの様式が変わります!

2014/06/12

改正出入国管理・難民認定法が可決、成立しました!!

出入国管理法令集

こちらで、3月15日のエントリー「入管法改正案が閣議決定」を書いてから、約3ヶ月。
本日(平成26年6月11日)、午前の参院本会議で、改正出入国管理・難民認定法が賛成多数で可決賛成多数で可決されたと報道されました。

高技能外国人、3年で永住権=改正入管法成立:時事ドットコム

報道では、「高度な技能を持つ外国人の日本定住を促進する」法改正が成立したことが、最大のポイントであり、政府の方針が「優秀な外国人を呼び寄せて経済の活性化を図」る部分にある、という事です。

国際業務に係る行政書士としては、前回のエントリー「入管法改正案が閣議決定」に書いた通り、在留資格の変更、見直し部分にポイントがあると思います。 これは、ただ単に直接の業務に影響が大きいというだけでなく、「高度人材」というのは、現行の出入国管理・難民認定法に於ても“運用”はされているもので、利用が進まないことから法改正に組み込まれている側面もあり、この制度は、政府の思惑と利用する外国人との考えにかい離があるのでは・・・と考えられるので、報道とはやや違った視点で改正出入国管理・難民認定法を見たいと思っています。

まぁ、とにかく正確なところは、法務省のページにて確認をなさって下さい。

出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案(法務省ウェブサイト)

改正出入国管理・難民認定法は、平成27年4月1日(一部は交付の日、その他)から施行されます。 コチラのページでも、詳細内容にふれていきたいと考えています。

2014/05/15

新たな在留資格を創設か・・・

国家戦略特区諮問会議

5月12日に開催された国家戦略特区諮問会議(議長:安倍晋三首相)において、民間議員から、積み残しとなっている重要事項として、外国人受け入れのための新たな在留資格の創設、新規企業などへの新たな労働時間制度の適用などが提示され、6月の成長戦略改定版に成果を盛り込むよう提言があったと、ロイターが伝えました。

<参照記事>
「外国人受け入れで新たな在留資格創設を」、特区諮問会議で民間議員
http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPKBN0DS0JX20140512

本国会には、入管法の改正案も提出されていますが、いよいよ「労働力」としての外国人を正規の在留資格で入国させるのか・・・と、私も思いついたのですが・・・

首相官邸の国家戦略特別区域諮問会議のページ
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/shimonkaigi.html
にて、資料を確認してみると、まだまだ動いていないようですね、

配布資料

民間議員さんからの配布資料では、

「当面、特区の事業実現に必要な大胆な税制措置を含め、少なくとも以下の規制改革事項については、6月の成長戦略改訂版に改革の成果を盛り込むべく、国家戦略特区ワーキンググループ等において直ちに関係各省と、少なくとも特区における改革実現に向けた議論を行う。」

として、以下の項目をあげており、



<雇用・労働>
  • 女性の活躍推進のための外国人家事支援人材の活用
  • 特区での多様な外国人受入れのための新たな在留資格の創設(創業人材・新規企業スタッフなど)
  • 労働基準監督署による監督指導の徹底などの下での、新規企業等への新たな労働時間制度の適用

<介護・保育・教育>
  • 社会福祉法人・学校法人と株式会社のイコールフッティング(バウチャーの活用など)
  • 大学のガバナンス改革に伴う運営柔軟化

<農業>
  • 6次産業化推進ための農業生産法人の出資・事業要件の緩和
  • 農地転用の柔軟化

<対日投資促進等>
  • グローバル金融監督機能の強化
  • 法人設立手続きの簡素化・迅速化
  • 入管・検疫手続きの迅速化(民間委託等)
  • 保税地域の要件緩和(総合保税地域の指定など)



その中に、あげられているというわけ。
「きちんと検討して、その成果を報告書に盛り込みましょう!」といった趣旨で、実際に討議はされず、今後、ヒアリングを実施するようですね。

会議終了後の記者会見で、記者さんたちはペーパーに記載された事項なので、内容詳細を引きだそうとしていたようですが、記事要旨を確認すると既に書いたように、実際に討議はされていませんでした。

申請取次行政書士としては、入管法の改正は大きな関心事であり、また、改正に係るクライアントへは、実際にサービスを提供する関係で、いち早く情報を入手したいと考えています。
何か動きがあれば、またブログとして書きたいと思います。

しかし「入管・検疫手続きの迅速化(民間委託等)」なんて、かなりハードルが高そうですが・・・

「労働力」としての外国人を期待するというのは、建設業の人手不足を解消するという文脈で語られていますが、個人的な意見としては、人手不足の解消を外国人の労働力へ求めることや、在留資格を新設してまで手当することには、入管行政にとどまらず、日本の外交施策としても慎重に考えなければならない問題と思います。
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