こちらで、3月15日のエントリー「入管法改正案が閣議決定」を書いてから、約3ヶ月。
本日(平成26年6月11日)、午前の参院本会議で、改正出入国管理・難民認定法が賛成多数で可決賛成多数で可決されたと報道されました。
高技能外国人、3年で永住権=改正入管法成立:時事ドットコム
報道では、「高度な技能を持つ外国人の日本定住を促進する」法改正が成立したことが、最大のポイントであり、政府の方針が「優秀な外国人を呼び寄せて経済の活性化を図」る部分にある、という事です。
国際業務に係る行政書士としては、前回のエントリー「入管法改正案が閣議決定」に書いた通り、在留資格の変更、見直し部分にポイントがあると思います。 これは、ただ単に直接の業務に影響が大きいというだけでなく、「高度人材」というのは、現行の出入国管理・難民認定法に於ても“運用”はされているもので、利用が進まないことから法改正に組み込まれている側面もあり、この制度は、政府の思惑と利用する外国人との考えにかい離があるのでは・・・と考えられるので、報道とはやや違った視点で改正出入国管理・難民認定法を見たいと思っています。
まぁ、とにかく正確なところは、法務省のページにて確認をなさって下さい。
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案(法務省ウェブサイト)
改正出入国管理・難民認定法は、平成27年4月1日(一部は交付の日、その他)から施行されます。 コチラのページでも、詳細内容にふれていきたいと考えています。