2014/08/27

出入国管理統計統計表 平成26年6月分月報・7月分速報値公表

法務省より、8月25日、「出入国管理統計統計表」 平成26年6月分月報、7月分速報値が公表されました。

出入国管理統計統計表(平成26年6月分月報・7月分速報値公表)

外国人の方の入国者数では、
6月の、中国:179,031人、台湾:255,792人 から、7月は、中国:265,268人、台湾:279,087人 へと中国の方の入国が大きく増加しています。

夏休みの関係でしょうか・・・

2014/08/21

外国人建設就労者受入事業に関する告示、告示されました

平成26年8月13日付け官報にて告示されました


平成26年8月13日付け官報(号外第180号)にて、外国人建設就労者受入事業に関する告示(国土交通告示第八二二号)が、告示されました。

以下から確認できます。(2014年8月20日現在:国土交通省のホームページでは、確認できていません。)

官報

この件は、以下にも書きました。

外国人建設就労者受入事業に関する告示案 | ビザ申請川崎 | ビザ・在留資格なら issk 川崎

この、「外国人建設就労者受入事業に関する告示(国土交通告示第八二二号)」には、施行期間を、平成27年74月1日から平成33年3月31日までと明記されていました。

その他の内容も、これまでに報じられた事から外れることはないと思われます。

パブリックコメントの結果は以下から確認できます。

パブリックコメント:結果公示案件詳細|電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ



 告示の内容、パブリックコメントに関しての詳細は、それぞれご確認ください。

外国人建設就労者受入事業は、今後の動き、入管の対応など、フォローしていく予定です。また、施行が、平成27年74月1日で、入管法改正とも同じ日なので、内容の解説ページを、本ホームページにても掲載していく予定にしています。

2014/08/11

外国人 「留学生30万人計画」

留学生 30 万人計画の実現に向けた留学生の住環境支援の在り方に関する検討会報告書


平成26年8月8日、文部科学省から、

「留学生 30 万人計画の実現に向けた留学生の住環境支援の在り方に関する検討会報告書」が、公表されました。

留学生30万人計画の実現に向けた留学生の住環境支援の在り方に関する検討会報告書について:文部科学省

これは、平成 25 年 6 月 14 日に閣議決定された「日本再興戦略」及び「第 2 期教育振興基本計画」において明記された,平成 32 年までに受け入れる外国人留学生を 30 万人に倍増すること(「留学生 30 万人計画の実現」)を目指すため、平成26年3月より、文部科学省が行った、「留学生30万人計画の実現に向けた留学生の住環境支援の在り方に関する検討会(主査:谷口吉弘 平安女学院大学副学長・特任教授)」の報告書です。

この、検討会では、、外国人留学生に対する宿舎支援等についてが検討され、「外国人留学生の住環境を整備するための今後の支援の在り方」についての、基本的な考え方及び具体的取組が示されています。

前政権下において実施された平成 22 年の事業仕分けにより、独立行政法人日本学生支援機構が所有する国際交流会館等について,現在までに 7 会館が大学に売却されてきた経緯もあり、 外国人留学生の住環境整備が、緊急の課題として検討されました。

現在、外国人留学生は 13 万 5,519 人で、平成 32 年までに「留学生 30 万人計画」を実現するためには、全てが倍の数、必要となる訳ですが・・・

外国人留学生の23.0%が公的宿舎に入居し,残り77.0%が民間宿舎・アパート等に入居しているとのことです。 公的宿舎が絶対的に不足している状況で、多くの外国人留学生が、家賃に関しては、高い負担を負わされているのが現状です。

報告書では、具体的取組として、
  1. 大学等の宿舎整備・運用等の住環境整備への支援
  2. 国際交流会館等の活用
  3. その他の宿舎の確保
  4. 外国人留学生に対する経済的支援
を挙げています。

「今後,少子化が更に進展する社会を迎える中で,我が国の発展を支えるためにも,我が国の若者や女性の社会進出を更に加速させていくことと併せて,高度外国人材を確保していく必要があり,ますます,優秀な外国人留学生を確保する必要性が高まっている。」 との記載も報告書にはあります。

不足する労働力を緊急に外国人に求める、外国人建設就労者受入事業の件もそうですが、国内での施策が十分であると、国民が実感できる以前に、外国人へその解消を求める姿勢は・・・個人的には、??なのですが・・・

報告書の詳細は以下にてご確認ください。

2014/08/10

外国人建設就労者受入事業と外国人技能実習生の実習実施機関に対する監督指導、送検の状況

先のエントリーの続報です。

外国人労働者の賃金「日本人と同等以上に」

2014年8月8日に、MSN産経ニュースが報じました。

外国人労働者の賃金「日本人と同等以上に」 政府、建設業での格差是正を義務化 - MSN産経ニュース

この記事によれば、 建設業の外国人労働者の賃金を、同じ技能を持つ日本人と同等以上の水準とするよう、受け入れ先の企業に義務付け、違反した企業は、受け入れ認可を打ち切る方針を、政府が示しました。

政府が、今後行おうとしている、農業や介護、家事支援など他の分野での外国人労働者の受け入れへの影響を考えてのものであろうと考えます。

この様に、「外国人労働者の賃金を、日本人と同等以上の水準とする」との方針を、改めて出さねければならないのだろうか・・・

そもそも、就労関連の在留資格の認定、更新、変更の申請においては、 「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。」 が許可の要件となっているのであるのだが・・・

厚生労働省の報道発表資料


そんなことを考えて、ネットをウロウロしてたら、同じ2014年8月8日に、厚生労働省から、以下の資料が公表されていました。

外国人技能実習生の実習実施機関に対する平成25年の監督指導、送検の状況 |報道発表資料|厚生労働省

政府が、緊急措置として行う「外国人建設就労者受入事業」は、「外国人技能実習生」の制度を、拡張させたものと言えると思う。 であるから、この資料が示す内容が係わっているのでは・・・

この資料の内容を見ると、

〔平成25年の監督指導等の概要〕


  • 何らかの労働基準関係法令違反が認められた実習実施機関は、監督指導を実施した2,318事業場(実習実施機関)のうち1,844事業場(79.6%)であった。

  • 主な違反内容は、(1)安全衛生関係(49.3%)(2)労働時間(29.9%)(3)割増賃金不払(20.0%)の順に多かった。

  • 重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは12件であった。
そして、「重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは12件」は、「労働基準法・最低賃金法違反」であった。

監督指導を実施された技能実習実施機関の、なんと79.6%が、労働基準関係法令違反が認められ、「労働基準法・最低賃金法違反」で、12件が送検された。

こういった状況では、先のMSN産経ニュースが報じる、「建設業の外国人労働者の賃金を、同じ技能を持つ日本人と同等以上の水準とする」といった方針を打ち出さねばならなかった、ということか・・・

外国人建設就労者受入事業に関する告示案

国土交通省の告示案

「外国人建設就労者受入事業に関する告示案」が、2014年6月26日に公表されました。
そして、2014年07月25日までの期間で、「外国人建設就労者受入事業に関する告示案に係るパブリックコメントの募集」が行われていました。

閣議決定


新聞などで報道されていましたが、東日本大震災の復興事業の加速を図り、2020年オリンピック・パラリンピック東京大会の関連施設整備等による一時的な建設需要の増大に対応するためと言う目的への、緊急に時限的な措置(2020 年度で終了)が必要ということです。
即戦力となり得る外国人材の活用促進を図るため、平成26年4月4日の「建設分野における外国人材の活用に係る緊急措置を検討する閣僚会議」において、基本的な方向性がきめられました。

パブリックコメント


それを受けて、国土交通省は、外国人建設就労者の受入れの具体的な内容を定める「外国人建設就労者受入事業に関する告示」を制定することとし、パブリックコメントの募集が行われていた・・・ということです。
こういったパブリックコメントの募集って、殆ど知らないうちに終わってしまう感じがするのだが・・・自分の情報収集力に問題があるのだろうか・・・

概要


この「外国人建設就労者受入事業に関する告示案」の内容は、大まかには、

建設分野の技能実習修了者が、技能実習に引き続き国内に在留して、雇用関係の下で建設業務に従事すること 技能実習を修了して一旦本国へ帰国した後に再入国し、雇用関係の下で建設業務に従事すること

を2020年度まで、できることとするというものです。

外国人建設就労者となる方の在留資格は、「特定活動」となり、在留期間は、1年ごとの更新により最大2年以内(再入国者のうち本国に帰国後の期間が1年以上のものは最大3年以内)となります。

詳細は、以下にてご確認ください。



外国人建設就労者受入事業に関する告示案 (PDFがダウンロードされます)

在留資格の扱い


在留資格に関しては、別途、法務省より、本緊急措置に係る活動を「特定活動」の在留資格に該当する活動としてあらかじめ定めるために必要な法務省告示の改正が行われる予定となっています。

告示の施行期間


この「外国人建設就労者受入事業に関する告示」は、平成26年8月上旬の公布、平成27年4月1日から(平成33331日まで)の全面施行が予定されています。



とっても急いで、制度の整備を進めているわけですが、外国人建設就労者を受け入れることで、

建設業の賃金水準が低く抑えられるのではないか・・・、
外国人建設就労者が実際に集められるのか・・・、
在留資格終了後のオーバースティの該当者が増えてしまうのではないか・・・、

などなど、様々な問題点が指摘されています。

一時的な労働力確保が、今後、どういった形で進んでいくのか、国際的な理解を受けられていくのか、注目していくべき問題と感じています。
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