2014/12/28

「難民認定制度の見直しの方向性に関する検討結果」(報告)公表

出入国管理政策懇談会

キャンプの画像

「難民認定制度の見直しの方向性に関する検討結果」(報告)を公表

前のエントリーで、報告書の公表を書きました、出入国管理政策懇談会、その下に「難民認定制度に関する専門部会」(以下「専門部会」という。)が設けられ,平成25年11月から平成26年12月まで、19回の会合がおこなわれました。
これらの議論を踏まえた報告書が、平成26年12月26日に法務大臣へ提出されました。

法務省:第6次出入国管理政策懇談会報告書「今後の出入国管理行政の在り方」等について

報告書の概要

以下の提言が示されました。

提言Ⅰ 保護対象の明確化による的確な庇護


  • 「新しい形態の迫害」への難民条約の的確な解釈による保護の検討
  • 国際的動向・国際人権法規範を踏まえた、「待避機会」としての在留許可を付与するための枠組みの創設
  • 上記に当たっては,EU諸国における取組などを参考とする
  • テロリストの入国防止等、我が国国民の安全面にも留意

提言Ⅱ 手続の明確化を通じた適正・迅速な難民認定


  • 申請書の書式見直し、申請手続案内の充実
  • 年少者、重篤な疾病者等に対する特別取扱いの明確化、事情聴取への専門家の立会い
  • 事前振分け手続の導入による簡易・迅速な 処理の検討
  • 再申請については「新たな事情」、「やむを得ない事情」に限定することの検討
  • 申請中の者に対する就労許可の在り方の見直しの検討

提言Ⅲ 認定判断の明確化を通じた透明性の向上


  • 国内外の実務先例等を踏まえた、難民該当性に関する「規範的要素」の明確化の取組
  • 難民不認定理由の記載の一層の充実及び認定理由の付記の検討
  • 認定・不認定事案の公表の拡充
  • 情報の一元的な収集・分析体制の整備及び関係機関との連携・協力関係の強化

提言Ⅳ 難民認定実務に携わる者の専門性の向上


  • 難民調査官及び難民審査参与員の増員・ 増配置
  • 案件処理のプロセスの見直し
  • UNHCR等の関係機関との更なる研修協力による人材育成プログラムの充実・強化
  • 難民審査参与員間の判断事例等の共有
  • 通訳人に対する研修課程の構築、通訳人の能力を客観的に評価する仕組みの導入

入管業務に関わる行政書士として、難民認定の現状に関して十分に意識をし、今後の動向へも注目して、外国人の方に対応していきたいと考えます。

2014/12/27

「今後の出入国管理行政の在り方」公表

出入国管理政策懇談会

報告書の画像

報告書「今後の出入国管理行政の在り方」を公表

出入国管理行政について広く有識者から意見を聴くための法務大臣の私的懇談会である出入国管理政策懇談会は、第6次となり、平成25年3月から平成26年12月までに17回が開催されました。
これらの議論を踏まえた報告書が、平成26年12月26日に法務大臣へ提出されました。

法務省:第6次出入国管理政策懇談会報告書「今後の出入国管理行政の在り方」等について

報告書の概要

以下のそれぞれの項目につて検討がされました。

経済社会の活性化のための外国人の受入れ

  • 専門的・技術的分野の外国人を積極的に受け入れるという方針は維持すべきである。 
  • 我が国の高等教育機関を卒業し,介護福祉士の資格を取得した外国人が就労できるよう, 在留資格の整備を進めるべきである。 
  • 高度人材ポイント制について,利用者の視点 に立った効果的な広報を行っていくべきであるほか,生活環境等の改善に向けた政府全体の取組が必要である。

人口減少社会における外国人受入れの検討

  • まずは出生率の向上や女性,若者や高齢者の活用等に取り組むことが必要である。 
  • 新たに専門的・技術的分野と評価できる分野等について幅広い観点から検討すべきである。 
  • 非専門的・技術的分野の受入れは,幅広い観点からの検討が必須であり,懇談会として結論に至っていないが,政府全体として早急に検討が開始されるべきである。

留学生の受入れ推進

  • 留学生を確保するための方策から,生活環境の整備,学習支援,卒業後の就職支援まで 長期的視野に立った幅広い施策に関係省庁が連携して取り組んでいくことが必要である。 
  • 法務省においても,留学生の適正・円滑な受入れを推進する観点からの取組を継続していくべきである。

技能実習制度の見直し

  • 確実な技能等の修得・移転を図る措置,帰国後のフォローアップ,監理団体による監理の適正化,公的機関による監視体制の強化,送出し 機関の適正化,技能実習生に対する人権侵害行為への対応強化等が必要である。
  • その上で,実習期間の延長や受入れ人数枠の増加等の制度の拡充を図ることが適当である。さらに,対象職種の追加も必要である。

共生社会の実現に向けた取組

  • 地方公共団体の取組を参考にしつつ,国としても生活者としての外国人に対する施策等共生社会に向けた取組を積極的に行っていくべきであり, その際には,外国人の人権等への配慮や社会的負担の観点からの検討が必要である。 
  • 将来的に外国人の家族関係等の証明が困難になる可能性があることを踏まえ,現在以上の情報を管理する場合の行政コスト及び外国人の負担を含め,どのような対応が可能か検討していく必要がある。

観光立国実現に向けた取組

  • 平成26年の入管法改正に盛り込まれた「信頼できる渡航者」の自動化ゲート利用やクルーズ船の外国人旅客を対象とした「船舶観光上陸許可」 制度の円滑な実施等が必要である。 
  • 顔認証技術の実証実験結果を踏まえ,日本人の出帰国審査への顔認証技術導入について,速やかに検討を進めるべきである。

不法滞在外国人縮減のための取組

  • 厳格な入国審査の実施等により不法残留者の発生を防止することが重要であり,総合的な不法滞在者・偽装滞在者対策を推進する必要がある。
  • 関係機関との連携強化や臨船審査を行う等,水際対策の一層の強化が必要である。 
  • チャーター機の活用等,早期送還に向け更なる取組を積極的に進めるべきである。 
  • 不法滞在者の出頭を促す施策も重要である。

難民認定制度に関する検討

  • 真に庇護すべき者とそれには該当しない者を明確に区別し,それぞれの事案の内容に応じた適正・迅速な案件処理を行うべきである。 
  • 国際社会の動向等を踏まえ,庇護すべき者を的確に庇護するための検討を進めるべきである。 
  • 明らかに難民該当性がない申請や,同様の主張を繰り返す再申請,退去強制による送還回避を企図する申請等を抑制するべきである。

入管業務に関わる行政書士として、現状の課題となっている事項に関して十分に意識をし、今後の動向へも注目して、外国人の方に対応していきたいと考えます。

2014/12/21

外国人介護人材受入れ

技能実習制度へ介護分野を追加

外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会


技能実習制度として、いくつかの職種において、外国人の技能実習制度が実施され、3年間の技能実習が行われています。

最近では、この技能実習制度の枠組みを利用して、オリンピック等で重要が増すであろう、建設業での人材確保が進められています。

このような流れと、現政権の閣議決定により、介護分野での人材確保の必要性から、同様の施策が検討されています。

厚生労働省では、「日本再興戦略(改訂 2014)」(平成 26 年 6 月 24 日閣議決定)に従い、「外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会」が開催されており、12月18日に、第4回が開催されています。

目的


  1. 外国人技能実習制度の対象職種に介護分野を追加することについての検討
  2. 介護福祉士資格等を取得した外国人留学生の卒業後の国内における就労を可能とするための在留資格の拡充と制度設計
  3. 経済連携協定(EPA)に基づき、受け入れている外国人介護労働者の更なる活用のための課題の検討
上記の3点を目的として検討をし、本年中に結論付けるとしています。

12月18日の会議録等が注目されます。
追って、フォローしていきたいと思います。

大学の学校証明書

日本の正規の大学であることを確認する手段

証明書の画像

大学の学校証明書の取得について


日本の学生の方の海外留学の際、外国人の留学生が本国での就職や進学などで、大学が日本の正規の大学であることを確認する方法として、2つがあります。

ユネスコのホームページ


ユネスコのホームページで、当該大学が日本の正規の大学であると判断ができます。

Japan | Education | United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

学校証明交付願 


正規に証明書交付を必要とする場合は、文部科学省へ必要な書類を提出する必要があります。

大学の学校証明書について:文部科学省

学校証明交付願について:文部科学省

海外にお住まいの方の申請は、代理申請が可能です。
必要な方は、お問合せ下さい。

2014/12/11

難民認定制度に新枠組み

難民認定制度のあり方

難民キャンプの画像

「出入国管理政策懇談会」の専門部会が提言を予定


法相の私的懇談会「出入国管理政策懇談会」の専門部会が、「難民と認定されなくても、保護を求める一定の外国人に在留許可を与える」制度を設けるよう提言する。
法務省は提言をふまえ、包括的制度改正に乗り出す。
と、毎日新聞が伝えています。

難民認定制度:保護に新枠組み 在留許可を明確化へ - 毎日新聞

記事によれば、昨年は、3260人の申請者に対して、難民認定は6人。
日本の難民認定は年々減少傾向にあるが、審査の厳しさが国内外から出ている、とのこと。

入管業務を行っている、行政書士の先生方とお話をしていても、「難民認定は、難しい・・・」といった認識が一般的です。

「国際的に保護する必要がある者に対しては、待避機会としての在留許可を付与するための新たな枠組みを設けるべきだ」との提言が行われるようです。

「難民」に対しての制度は、一般的な入管行政と同様に、「国家の主権」の問題として、国の態度を示すだけでなく、国際的な視野をもった制度設計が、いよいよ求められる時代がきているということでしょうか・・・

専門部会は、11日に最終会合をおこない、12日の懇談会に報告書を提出することとしています。
こちらの報告書に注目したいと思います。



2014/11/24

中国人の個人観光客への「数次ビザ」要件を緩和

外務省、「数次ビザ」の要件を緩和

中国国旗の画像
中国人観光客の取り込み

一定以上の収入がある中国人の個人観光客への、「数次ビザ」の発給要件を緩和する方針が報道されています。

外務省 中国人の数次ビザ要件を緩和へ NHKニュース

収入額の緩和、訪問する県を、岩手・宮城・福島、沖縄の4県に限定されなくなるようです。

2014/11/21

収容施設で外国人が死亡

注射の画像

東日本入国管理センターで、外国人男性2名が死亡

茨城県牛久市にある、東日本入国管理センターで3月に、外国人男性2人死亡し、医療態勢に問題があったとの発表があったと報じられました。

入管で外国人男性死亡 法務省「常勤医の不在が問題」:朝日新聞デジタル

先日、入管業務の勉強会の関係で調べた際に、入管行政を遂行するのは、以下の4つの職務の方々であることを理解しました。
  • 入国審査官
  • 入国警備官
  • 法務事務官
  • 法務技官
この中の「法務技官」というのは、医師・歯科医師や看護職等の職務であるとのこと。

当然、入国管理局や収容施設(つまり東日本入国管理センター)に、医師である「法務技官」が居るものと理解しました。

しかし、報道によれば、「常勤の医師がいない」とのこと、重ねて「医療態勢に問題があった」とも・・・
収容施設で、医療体制に問題があったとは、そして、治療を受けられずに外国人の方が死亡とは・・・

問題、大きですよね!

日本の入管法に違反しているとはいえ、満足に医療処置が行われない施設に収容されているとは、国際問題であり、人権問題であるでしょう。

法務大臣は、早急に詳細を調査し、改善処置をとるべきと思います。


外国人造船就労者受入事業

外国人造船就労者受入事業に関する告示案に係るパブリックコメントの募集

造船所の画像

造船業分野の外国人就労者受入事業


建設業分野における外国人就労者の受入れ事業に続き、造船業分野にても、同様のスキームで、外国人就労者の受入事業が行われます。

これは、「日本再興戦略」改訂2014において閣議決定(平成26年6月24日)されたものです。

実施にあたり、パブリックコメントの募集が行われています。

パブリックコメント:意見募集中案件詳細|電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ

外国人建設就労者受入事業

ガイドラインの公表

建築物鉄骨の画像

パブリックコントを経て、ガイドラインを公表

2020年オリンピック関連の建設需要の増大への対応として、建設分野における外国人材の活用に係る緊急措置を検討する閣僚会議(2014年4月4日)においてとりまとめられた、外国人建設就労者受入事業ですが、パブリックコメントを経て、「外国人建設就労者受入事業に関するガイドライン」として公表されました。

パブリックコメント:結果公示案件詳細|電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ

建設産業・不動産業:建設分野における外国人材の活用に係る緊急措置(外国人建設就労者受入事業) - 国土交通省

2014/11/18

日本人の出入国審査、自動顔識別機導入

機械で顔を識別して本人確認

パスポートの画像

以前から試験導入が行われてきていたシステムが、いよいよ導入されます。

空港の出入国審査、顔識別導入へ 五輪に向け待ち時間短縮 - 琉球新報 - 沖縄の新聞、地域のニュース

訪日外国人への担当を手厚くし、待ち時間の短縮を図る目的です。

パスポートに記録された顔写真データと、審査場で撮影した顔の画像を照合し、同一人物かどうかを確認する仕組み。

試験導入で、実用化が確認されたようです。

2014/10/29

投資・経営:事業の継続性

「投資・経営」在留期間更新許可申請

資料
10月28日は、渉外行政書士協会の10月の月例勉強会です。
今月の課題は、「投資・経営」の在留期間更新許可申請です。

事業の継続性


「投資・経営」は、おおまかに言うと、日本において、社長、取締役、監査役、部長、工場長などとして、事業の経営または管理に関する業務を実際に行う外国人の方の活動が、この在留資格に該当します。
上陸のための基準は、様々にありますが、在留期間更新許可申請においては、会社設立後の年数にもよりますが、「事業の継続性」がポイントとなってきます。
外務省は、平成17年8月に、「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」を公表し、事業所の確保と事業の継続性についての基準を明らかにしています。

法務省:外国人経営者の在留資格基準の明確化について

今回の勉強会では、「事業の継続性」が重要ポイントとしてチェックしておくべきと感じました。

事業の継続性が認められるケース


直近の単年度の決算状況だけでは、会社設立後の数年は赤字決算となることが、おおむね予想されます。入国管理局では、直近2期の決算状況により事業の継続性が判断されます。

直近期末において剰余金がある場合又は直近期において当期純損失となったとしても、剰余金が減少したのみで欠損金とまでならない場合
ーー>>
事業の継続性があると認められます。

直近期末において欠損金があるが、直近期末において債務超過となっていない場合
ーー>>
今後1年間の事業計画書及び予想収益を示した資料の提出が求められます。事業が行われていることに疑義がなければ、事業の継続性があると認められます。  
(中小企業診断士や公認会計士等の第3者が評価を行った書面の提出を求められる場合もある。)

直近期末において債務超過であるが、直近期前期末では債務超過となっていない場合
ーー>>債務超過が1年以上継続していない場合のみ、中小企業診断士や公認会計士等の第三者が、1年以内に債務超過でなくなる改善の見通しについての評価を行った書面を提出し、事業の継続性が判断されます。
会議

事業の継続性が認められない場合


直近期末及び直近期前期末ともに債務超過である場合
ーー>>債務超過となって1年以上経過しても債務超過のときは、事業の継続性があるとは認められません。

直近期及び直近期前期において共に売上総利益がない場合
ーー>>売上総利益がないというのは、売上高が売上原価を下回るということで、企業の主たる業務を継続的に行える能力を有していないと判断され、事業の継続性があるとは認められません。



事業が軌道にならないからといって、安易に企業の業務以外の仕事を行ってしまっては、資格外活動となってしまいます。
会社を設立する際に、綿密に事業計画を練るとともに、事業での黒字化を目指して、事業に集中することが大切です。

外国人の経営者の方々、在留資格の取得、期間更新のための決算書作成などにならないよう、事業に専念して頑張ってください。


2014/10/20

在留外国人の分布図

1都3県の在留外国人の分布

日本地図

分布の地図化


在留外国人の数は、法務省より発表されていますが、数字の発表で、なかなか理解しづらい。
これを地図上で示した、理解しやすい、アピールする方法で表示されたブログ記事がありました。

1都3県、在留外国人の分布を可視化(地図化)してみた - マンション・チラシの定点観測

観念的になりがちですが、理解しやすいですね。

さらに、これらを年を追って“アニメ化”されたものも。

在留韓国・朝鮮人が減少 衝撃のアニメーション - マンション・チラシの定点観測

こちらも素晴らしい!!

こういった手法で、データを見てみると新たな気付きがあるように思います。
法務省も、このような公表方法を検討してほしいものです。

2014/10/07

外国人留学生を対象とする就職面接会

ビジネスマン

厚生労働省の就職面接会


厚生労働省が、東京、大阪で、日本企業への就職を希望する外国人留学生向けの就職面接会やセミナーなどを開催するそうです。

外国人留学生を対象とする就職面接会などを開催します |報道発表資料|厚生労働省


外国人留学生の日本企業への就職希望の動向は、解りませんが、多くの外国人の方が希望されているということでしょうか・・・

政府は、多くの外国人の方が日本国内で仕事をしてもらう方向性ですが・・・

外国人の方の就職支援


東京外国人雇用サービスセンター

外国人留学生の方や専門的・技術的分野の在留資格を所持している外国人の方の就職支援する厚生労働省の機関です。

新宿外国人雇用支援・指導センター | 東京外国人雇用サービスセンター

就労に特段の制限のない在留資格の方、アルバイトを希望する外国人留学生の方の就職支援をおこなっています。

名古屋外国人雇用サービスセンター

大阪外国人雇用サービスセンター

外国人の方は、ご利用ください。

2014/10/05

東南アジア旅行者のビザ免除へ

観光立国 Japan

パスポート

ベトナム人などのビザ緩和措置


外務省は9月30日より、ベトナム、インドネシア、フィリピンの方々のビザ発給を大幅に緩和しました。

日本外務省、9月30日からベトナム人などのビザ緩和措置を実施 - 観光 - VIETJO 日刊ベトナムニュース

インドネシア人旅行者のビザ免除へ NHKニュース

円安もあって、多くの海外の方が日本への観光旅行へ興味を持つ状況ですね。
先日も、免税品目の拡大もあって、ますます観光目的で入国される海外の方々は増えるでしょう。

そんな状況を、更に進めようと、

観光立国実現に向けたアクション・プログラム 2014 が公表されています。

今回の措置は、この公表資料にあるものです。

2014/09/26

出入国管理統計統計表 平成26年7月分月報・8月分速報値公表 

法務省より、9月25日、「出入国管理統計統計表」平成26年7月分月報・8月分速報値公表されました。

平成26年7月分月報

統計表一覧 政府統計の総合窓口 GL08020103
統計表一覧 政府統計の総合窓口 GL08020103

平成26年8月分速報値

統計表一覧 政府統計の総合窓口 GL08020103

外国人技能実習制度の動き

外国人材の活用

外国人材の活用という、労働力の確保について、動きがありました。

ビル工事の画像

外国人建設就労者受入事業


国土交通省主導の事業。

建設産業・不動産業:建設分野における外国人材の活用に係る緊急措置(外国人建設就労者受入事業) - 国土交通省

こちらでは、「外国人建設就労者受入事業に関するガイドライン案に係るパブリックコメントの募集」が、2014年09月24日に締め切られ、近い時期に、正式にガイドラインが公表されるでしょう。

ガイドライン案には、「入国手続」に関しての記述まあり、時限措置でもあることから、入国手続は、こちらのガイドラインでの明示のみで、入国管理局からの基準等の公表は、無いかもしれません。
今後とも、フォローが必要ですね。

ガイドライン案では、管理体制の強化、管理体制、就労条件などに焦点をあてたものとなっています。

また、外国人就労者に、一定の条件のもと「転職」を可能としています。
この「転職」の際には、入国管理局に対して「在留資格変更申請」を行うこととされています。
在留カードの、就労先の変更届と違っている点が、申請取次行政書士としては、注目のポイントです。

ガイドラインが正式に公表された時に、再度、確認しておきたいと思います。

外国人技能実習制度の見直し


外国人建設就労者受入事業の基礎となる、外国人技能実習制度、そのものに対しての記事もありました。

外国人実習、優良企業は延長増員 最大5年、監督機関が審査 | 沖縄タイムス+プラス
政府は25日、外国人技能実習制度の見直しで、新設する監督機関に企業などを審査する権限を与え、一定の基準を満たす優良企業に限り、受け入れ期間の延長や定員増を認める方針を固めた。
とのことで、政府からの公表資料を探したのですが、現時点では発見できず・・・です。

外国人実習制度へは、様々な意見があり、「人権侵害」であるといった主張もなされています。

外国人技能実習制度を見直し、長期滞在外国人も日本ファンに 2014/09/24(水) 16:12:31 [サーチナ]

日本弁護士連合会│Japan Federation of Bar Associations:外国人技能実習制度の早急な廃止を求める意見書

様々な問題の指摘を受けながら運用されているということもあって、外国人建設就労者受入事業を進めるためにも、外国人実習制度への整備が必要ということでしょうか。

法務省では、「出入国管理政策懇談会」にて、検討され、6月に「技能実習制度の見直しの方向性に関する検討結果」(報告)が出されています。

法務省:出入国管理政策懇談会

「技能実習制度の見直しの方向性に関する検討結果」(報告)

こちらの報告者がもととなっての、25日の「政府は・・・」の記事かと思われます。
ご参考になさってください。(私も、これから検討いたします・・・)

制度の検討、見直しは、急ピッチで進められている感じがあります。
国際的にも指摘を受けている「人権侵害」の部分は、どう動いていくのでしょうか・・・

2014/09/08

出入国審査にて顔認証実証実験が行われました

空港 フランクフルト

顔認証実証実験

出入国審査:顔認証実証実験 迅速化に向けなお課題 - 毎日新聞

実証実験の趣旨


出入国審査の効率化を目指し、顔画像をIC(集積回路)チップに記録したパスポートを持つ日本人を対象に、出入国審査を機械化して、入国審査官を、急増している外国人旅行者の審査に振り向けることが狙いです。

自動化ゲートの課題


自動化ゲートは、指紋を読み取らせるものが実用化されているが、指紋提供に抵抗感があり、利用が伸びていない。
そこで、IC付きパスポートから読み出した顔の画像データと、審査場で撮影した顔写真を照合する顔認証に期待がかかる。
海外では顔認証による審査手続きが導入されている国もあるそうだが・・・
所要時間がそれほど短縮されていない点、エラー率の点、扱われる個人情報の扱いなど、まだまだ、課題は多いようです。
技術的な課題は、おそらく早い時期に解決されることと思いますが、顔認証の精度を上げるために、正面以外の顔写真も必要なことにはならないでしょうね・・・

2014/08/27

出入国管理統計統計表 平成26年6月分月報・7月分速報値公表

法務省より、8月25日、「出入国管理統計統計表」 平成26年6月分月報、7月分速報値が公表されました。

出入国管理統計統計表(平成26年6月分月報・7月分速報値公表)

外国人の方の入国者数では、
6月の、中国:179,031人、台湾:255,792人 から、7月は、中国:265,268人、台湾:279,087人 へと中国の方の入国が大きく増加しています。

夏休みの関係でしょうか・・・

2014/08/21

外国人建設就労者受入事業に関する告示、告示されました

平成26年8月13日付け官報にて告示されました


平成26年8月13日付け官報(号外第180号)にて、外国人建設就労者受入事業に関する告示(国土交通告示第八二二号)が、告示されました。

以下から確認できます。(2014年8月20日現在:国土交通省のホームページでは、確認できていません。)

官報

この件は、以下にも書きました。

外国人建設就労者受入事業に関する告示案 | ビザ申請川崎 | ビザ・在留資格なら issk 川崎

この、「外国人建設就労者受入事業に関する告示(国土交通告示第八二二号)」には、施行期間を、平成27年74月1日から平成33年3月31日までと明記されていました。

その他の内容も、これまでに報じられた事から外れることはないと思われます。

パブリックコメントの結果は以下から確認できます。

パブリックコメント:結果公示案件詳細|電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ



 告示の内容、パブリックコメントに関しての詳細は、それぞれご確認ください。

外国人建設就労者受入事業は、今後の動き、入管の対応など、フォローしていく予定です。また、施行が、平成27年74月1日で、入管法改正とも同じ日なので、内容の解説ページを、本ホームページにても掲載していく予定にしています。

2014/08/11

外国人 「留学生30万人計画」

留学生 30 万人計画の実現に向けた留学生の住環境支援の在り方に関する検討会報告書


平成26年8月8日、文部科学省から、

「留学生 30 万人計画の実現に向けた留学生の住環境支援の在り方に関する検討会報告書」が、公表されました。

留学生30万人計画の実現に向けた留学生の住環境支援の在り方に関する検討会報告書について:文部科学省

これは、平成 25 年 6 月 14 日に閣議決定された「日本再興戦略」及び「第 2 期教育振興基本計画」において明記された,平成 32 年までに受け入れる外国人留学生を 30 万人に倍増すること(「留学生 30 万人計画の実現」)を目指すため、平成26年3月より、文部科学省が行った、「留学生30万人計画の実現に向けた留学生の住環境支援の在り方に関する検討会(主査:谷口吉弘 平安女学院大学副学長・特任教授)」の報告書です。

この、検討会では、、外国人留学生に対する宿舎支援等についてが検討され、「外国人留学生の住環境を整備するための今後の支援の在り方」についての、基本的な考え方及び具体的取組が示されています。

前政権下において実施された平成 22 年の事業仕分けにより、独立行政法人日本学生支援機構が所有する国際交流会館等について,現在までに 7 会館が大学に売却されてきた経緯もあり、 外国人留学生の住環境整備が、緊急の課題として検討されました。

現在、外国人留学生は 13 万 5,519 人で、平成 32 年までに「留学生 30 万人計画」を実現するためには、全てが倍の数、必要となる訳ですが・・・

外国人留学生の23.0%が公的宿舎に入居し,残り77.0%が民間宿舎・アパート等に入居しているとのことです。 公的宿舎が絶対的に不足している状況で、多くの外国人留学生が、家賃に関しては、高い負担を負わされているのが現状です。

報告書では、具体的取組として、
  1. 大学等の宿舎整備・運用等の住環境整備への支援
  2. 国際交流会館等の活用
  3. その他の宿舎の確保
  4. 外国人留学生に対する経済的支援
を挙げています。

「今後,少子化が更に進展する社会を迎える中で,我が国の発展を支えるためにも,我が国の若者や女性の社会進出を更に加速させていくことと併せて,高度外国人材を確保していく必要があり,ますます,優秀な外国人留学生を確保する必要性が高まっている。」 との記載も報告書にはあります。

不足する労働力を緊急に外国人に求める、外国人建設就労者受入事業の件もそうですが、国内での施策が十分であると、国民が実感できる以前に、外国人へその解消を求める姿勢は・・・個人的には、??なのですが・・・

報告書の詳細は以下にてご確認ください。

2014/08/10

外国人建設就労者受入事業と外国人技能実習生の実習実施機関に対する監督指導、送検の状況

先のエントリーの続報です。

外国人労働者の賃金「日本人と同等以上に」

2014年8月8日に、MSN産経ニュースが報じました。

外国人労働者の賃金「日本人と同等以上に」 政府、建設業での格差是正を義務化 - MSN産経ニュース

この記事によれば、 建設業の外国人労働者の賃金を、同じ技能を持つ日本人と同等以上の水準とするよう、受け入れ先の企業に義務付け、違反した企業は、受け入れ認可を打ち切る方針を、政府が示しました。

政府が、今後行おうとしている、農業や介護、家事支援など他の分野での外国人労働者の受け入れへの影響を考えてのものであろうと考えます。

この様に、「外国人労働者の賃金を、日本人と同等以上の水準とする」との方針を、改めて出さねければならないのだろうか・・・

そもそも、就労関連の在留資格の認定、更新、変更の申請においては、 「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。」 が許可の要件となっているのであるのだが・・・

厚生労働省の報道発表資料


そんなことを考えて、ネットをウロウロしてたら、同じ2014年8月8日に、厚生労働省から、以下の資料が公表されていました。

外国人技能実習生の実習実施機関に対する平成25年の監督指導、送検の状況 |報道発表資料|厚生労働省

政府が、緊急措置として行う「外国人建設就労者受入事業」は、「外国人技能実習生」の制度を、拡張させたものと言えると思う。 であるから、この資料が示す内容が係わっているのでは・・・

この資料の内容を見ると、

〔平成25年の監督指導等の概要〕


  • 何らかの労働基準関係法令違反が認められた実習実施機関は、監督指導を実施した2,318事業場(実習実施機関)のうち1,844事業場(79.6%)であった。

  • 主な違反内容は、(1)安全衛生関係(49.3%)(2)労働時間(29.9%)(3)割増賃金不払(20.0%)の順に多かった。

  • 重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは12件であった。
そして、「重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは12件」は、「労働基準法・最低賃金法違反」であった。

監督指導を実施された技能実習実施機関の、なんと79.6%が、労働基準関係法令違反が認められ、「労働基準法・最低賃金法違反」で、12件が送検された。

こういった状況では、先のMSN産経ニュースが報じる、「建設業の外国人労働者の賃金を、同じ技能を持つ日本人と同等以上の水準とする」といった方針を打ち出さねばならなかった、ということか・・・

外国人建設就労者受入事業に関する告示案

国土交通省の告示案

「外国人建設就労者受入事業に関する告示案」が、2014年6月26日に公表されました。
そして、2014年07月25日までの期間で、「外国人建設就労者受入事業に関する告示案に係るパブリックコメントの募集」が行われていました。

閣議決定


新聞などで報道されていましたが、東日本大震災の復興事業の加速を図り、2020年オリンピック・パラリンピック東京大会の関連施設整備等による一時的な建設需要の増大に対応するためと言う目的への、緊急に時限的な措置(2020 年度で終了)が必要ということです。
即戦力となり得る外国人材の活用促進を図るため、平成26年4月4日の「建設分野における外国人材の活用に係る緊急措置を検討する閣僚会議」において、基本的な方向性がきめられました。

パブリックコメント


それを受けて、国土交通省は、外国人建設就労者の受入れの具体的な内容を定める「外国人建設就労者受入事業に関する告示」を制定することとし、パブリックコメントの募集が行われていた・・・ということです。
こういったパブリックコメントの募集って、殆ど知らないうちに終わってしまう感じがするのだが・・・自分の情報収集力に問題があるのだろうか・・・

概要


この「外国人建設就労者受入事業に関する告示案」の内容は、大まかには、

建設分野の技能実習修了者が、技能実習に引き続き国内に在留して、雇用関係の下で建設業務に従事すること 技能実習を修了して一旦本国へ帰国した後に再入国し、雇用関係の下で建設業務に従事すること

を2020年度まで、できることとするというものです。

外国人建設就労者となる方の在留資格は、「特定活動」となり、在留期間は、1年ごとの更新により最大2年以内(再入国者のうち本国に帰国後の期間が1年以上のものは最大3年以内)となります。

詳細は、以下にてご確認ください。



外国人建設就労者受入事業に関する告示案 (PDFがダウンロードされます)

在留資格の扱い


在留資格に関しては、別途、法務省より、本緊急措置に係る活動を「特定活動」の在留資格に該当する活動としてあらかじめ定めるために必要な法務省告示の改正が行われる予定となっています。

告示の施行期間


この「外国人建設就労者受入事業に関する告示」は、平成26年8月上旬の公布、平成27年4月1日から(平成33331日まで)の全面施行が予定されています。



とっても急いで、制度の整備を進めているわけですが、外国人建設就労者を受け入れることで、

建設業の賃金水準が低く抑えられるのではないか・・・、
外国人建設就労者が実際に集められるのか・・・、
在留資格終了後のオーバースティの該当者が増えてしまうのではないか・・・、

などなど、様々な問題点が指摘されています。

一時的な労働力確保が、今後、どういった形で進んでいくのか、国際的な理解を受けられていくのか、注目していくべき問題と感じています。

2014/07/17

医療・介護分野で、雇用外国人と「奴隷契約」したブラック企業、厚労省が返金命令!!

なんということでしょう! 日本人として、恥ずかしい思いです。

平成20年度から、我が国は厚生労働省の取り組みとして、

インドネシア、フィリピン、ベトナムからの外国人看護師・介護福祉士候補者の受入れについて |厚生労働省

インドネシア、フィリピン、ベトナムからの外国人看護師や介護福祉士候補者の受け入れを推進してきました。

これは、医療・介護分野の慢性的な人材不足の解消を狙ったものですが、看護師試験が日本語でしか受験できなく、合格率が上がらないなど、制度自体の問題点が指摘されてきましたが、来日して働こうとするフィリピン人にたいして、とんでもない契約を強要していたブラック企業が存在していました。

なんか、大マスコミは報道していないようなので、ご紹介します。

共同通信が7月12日に報じました。

死亡しても会社の責任問わず フィリピン人採用で誓約書 - 47NEWS(よんななニュース)

大阪府の介護サービス会社「寿寿」が、フィリピン人女性を介護職員として採用し、宿直勤務を月間13回も強いておきながら、採用時に本人が死亡しても会社の責任は問わず、「永久に権利放棄する」との誓約書を提出させていたということです。

また、こちらのサイトのにはさらに誓約書の内容も掲載されています。

大阪の介護会社「寿寿」 フィリピン人女性介護職員採用で異常な誓約書 「死亡しても会社の責任問わず」と(共同) 日本は”ブラック国家”と世界に思われる  | Finance GreenWatch

このような誓約書は「公序良俗に反し」無効であると思いますが、フィリピン女性の採用に際し、現地で「あなたを守ってくれる書類だ」と説明して、署名、提出させていたようです。

まったく、コンプライアンスも何もない企業です。 介護会社が、こういった行為を行っていた・・・「介護」を任せられる企業なのか疑問です。

さらに共同通信は、13日に続報をつたえました。

介護会社、外国人から強制天引き 厚労省が返金命令 - 47NEWS(よんななニュース)

毎月の給与から違法に積立金を天引きしていたことも明らかになり、厚生労働省の大阪労働局が、フィリピン人職員への返金を同社に命じた、というものです。

さらに、15日の西日本新聞の報道では、

介護会社、免責誓約書を書き換え 理事長「無効と判断」 - 西日本新聞

指摘、命令を受けて、慌てて改善しているということです。

安部政権下で進められようとしている、外国人労働力の取り込への警鐘ではないでしょうか・・・

外国人の労働者を、安価な労働力としてしか捉えていない経営者がいることは問題です。

単に、不足した労働力を賄うためだけの施策は、国際的にも笑われてしまうものと思います。

安倍政権にはしっかりとした、真にグローバルな対応をしてもらいたいと考えます。

2014/06/26

外国人技能実習制度の拡充への賛否

川崎市の行政書士、渡邉茂実です。

今日は、ワールドカップ予選リーグ、日本代表の最終戦。結果は、本当に残念でした。きちんとした分析の後に再出発してるくれることを期待します。
さて、昨日のエントリーの続報です。

この話題に関しては、ほとんどのマスコミが、成長戦略の一施策として知らせるばかりですが、NHK はフラットな姿勢で情報を提供しているように思います。
2014年6月24日は、以下の記事を伝えました。







是非、こちらの声明の内容をチェックして、この問題を考えるきっかけとなさって下さい。

2014/06/25

外国人技能実習制度拡充は「人権」問題!?

技能実習のイメージ

アメリカ合衆国の人権に関する報告書 日本の外国人技能実習制度拡充を批判!!

川崎市でビザ申請のお手伝いをしています、行政書士の渡邉茂実です。

こちらのサイトでも情報としてお伝えしていますが、政府は、国内の介護事業、建設業等の人手不足を外国人の労働力にて賄おうとする施策をいろいろと打ち出していて、外国人技能実習制度の在留期間の延長などが報道されています。
以前から、こういった記事を見るたびに、 「国内の労働力の不足を安易に自国以外の外国人に求めるというのは、海外の国からはどう見えているのだろう・・・」と感じていたのですが・・・

2014年6月21日に、NHKが、アメリカ政府が発表した、世界の人身売買の実態をまとめた報告書で、日本の外国人技能実習制度について批判していると伝えました。

米報告書 外国人技能実習制度拡充を批判:NHK NEWS WEB

この報告書では、「日本の外国人技能実習制度について、外国人がパスポートを取り上げられたり高額な保証金を徴収されたりするなど、強制労働に悪用されるケースが後を絶たないと批判」しています。
このような報告書が出されていることは、恥ずかしながら知りませんでしたが、日本の外国人技能実習制度を8年連続で取り上げ、外国人の人権擁護、制度の改善を求めているそうです。

また、NHKの報道では、国連の2011年の人権に関する報告書にも触れていて、こちらでは、「日本の外国人技能実習制度は途上国への技術支援を目的に掲げていながら、一部で安くて搾取できる労働力を確保するために使われている」と指摘し、「奴隷や人身売買の状態になっている」として、日本政府に制度の改善を求めているそうです。
国連からも「人権問題」として指摘されている訳ですが・・・ 経済のために外国人に安い賃金の労働者を求める動きは、外国人の人権擁護という観点では、国際的な批判を浴びる可能性も否定はできないと思います。

経済発展により世界の中で豊かな国になるというのは大変に結構なことです。しかし、「人権擁護」という観点では、後進国になってしまうというのは残念なことです。
「人権」、大変に重要な観点と思います。政府の労働力不足を補う目的の外国人技能実習制度の拡充、安易な方向の施策とならないように願います。

2014/06/16

「外国人労働者、家事にも受け入れ」えっ、外国人メイドさん・・・?

お掃除中の画像

2014年6月15日、朝日新聞の朝刊にて、「外国人労働者、家事にも受け入れ 今秋に関西の特区で」と伝えられました。


これまで認められていなかった、外国人労働者を家事サービスの分野で、関西圏(大阪、京都、兵庫の3府県)の特区で今秋に受け入れるというもの。

さまざまな、突っ込みどころがあるようで、以下のブログでも指摘がされています。


入管法と関係法令では、外国人家政婦の雇用について、大使館や外交官が雇う場合、企業の外国人幹部や外国人弁護士等専門職が一定の要件のもとで雇う場合など、認めています。

政府は、「単純作業労働者」の受け入れには慎重に対応している訳です。

それを、関西の「国家戦略特区」で実験的に認めるというものなのです。

受け入れの条件として、
  • 18歳以上、単身での入国
  • 直接雇用・フルタイムに限る
  • 労働者保護の相談窓口を設ける
をあげているそうですが・・・

ちょっとググってみると、家事代行のスタッフ募集では、時給:800円〜1,300円 位です。すると、週5日働いて、月に128,000円〜208,000円。

こういった給与で、都市部で住宅を賃貸して、生活し、自分の国への仕送りといったことが、アジアの女性たちに魅力的なのか・・・?

また、政府は「新しい成長戦略に女性の就労支援策の目玉」としていて、それなりの市場が見込めるような言いようですが、子育てに追われている女性、共働きで家事ができない家庭を支援するためであるように考えられるが、そういった家庭が、お金を払って家事を頼む金銭的余裕があるのだろうか・・・?

日本で留守を外国人に任せるサービスが成立するのか・・・?

企業側に、魅力あるビジネスとして考えられるのか・・・?

ちょっと、考えただけでも問題点は、いろいろと出てくる。

人手不足を、外国人労働者に期待して、法や制度を改正し対応、成果が出なければ条件を緩和、問題が大きくなれば廃止・・・等といった対応では、本質的な労働力の不足の問題は解決はしないのではないだろうか・・・



川崎で、入管申請、在留資格の業務を行う、申請取次行政書士が情報提供で書かせていただいています!!

2014/06/15

平成26年7月1日から再入国出国用EDカードの様式が変わります!

平成26年7月1日から、日本に在留する外国人の方の再入国出国用EDカードの様式が変わります。

外国人の方が、「再入国許可」による出国なのか、「みなし再入国許可」による出国なのかを明確にすることが目的のようです。

「みなし再入国許可」によって出国する外国人の方が、その意思表示をきちんとしないまま出国してしまうトラブルが発生したのでしょうか・・・

これまでの再入国出国用EDカードでは、「みなし再入国許可」よる場合にチェックする欄があったのみですが、新たな再入国出国用EDカードでは、「再入国許可」か、「みなし再入国許可」なのか、どちらかをチェックする様式になっています。

平成26年7月以降に出国される外国人の該当される方は、ご注意ください。

詳しくは、入国管理局のホームページをご参照ください。 各国語のパンフレットがダウンロードできます。

平成26年7月1日から再入国出国用EDカードの様式が変わります!

2014/06/12

改正出入国管理・難民認定法が可決、成立しました!!

出入国管理法令集

こちらで、3月15日のエントリー「入管法改正案が閣議決定」を書いてから、約3ヶ月。
本日(平成26年6月11日)、午前の参院本会議で、改正出入国管理・難民認定法が賛成多数で可決賛成多数で可決されたと報道されました。

高技能外国人、3年で永住権=改正入管法成立:時事ドットコム

報道では、「高度な技能を持つ外国人の日本定住を促進する」法改正が成立したことが、最大のポイントであり、政府の方針が「優秀な外国人を呼び寄せて経済の活性化を図」る部分にある、という事です。

国際業務に係る行政書士としては、前回のエントリー「入管法改正案が閣議決定」に書いた通り、在留資格の変更、見直し部分にポイントがあると思います。 これは、ただ単に直接の業務に影響が大きいというだけでなく、「高度人材」というのは、現行の出入国管理・難民認定法に於ても“運用”はされているもので、利用が進まないことから法改正に組み込まれている側面もあり、この制度は、政府の思惑と利用する外国人との考えにかい離があるのでは・・・と考えられるので、報道とはやや違った視点で改正出入国管理・難民認定法を見たいと思っています。

まぁ、とにかく正確なところは、法務省のページにて確認をなさって下さい。

出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案(法務省ウェブサイト)

改正出入国管理・難民認定法は、平成27年4月1日(一部は交付の日、その他)から施行されます。 コチラのページでも、詳細内容にふれていきたいと考えています。

2014/05/15

新たな在留資格を創設か・・・

国家戦略特区諮問会議

5月12日に開催された国家戦略特区諮問会議(議長:安倍晋三首相)において、民間議員から、積み残しとなっている重要事項として、外国人受け入れのための新たな在留資格の創設、新規企業などへの新たな労働時間制度の適用などが提示され、6月の成長戦略改定版に成果を盛り込むよう提言があったと、ロイターが伝えました。

<参照記事>
「外国人受け入れで新たな在留資格創設を」、特区諮問会議で民間議員
http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPKBN0DS0JX20140512

本国会には、入管法の改正案も提出されていますが、いよいよ「労働力」としての外国人を正規の在留資格で入国させるのか・・・と、私も思いついたのですが・・・

首相官邸の国家戦略特別区域諮問会議のページ
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/shimonkaigi.html
にて、資料を確認してみると、まだまだ動いていないようですね、

配布資料

民間議員さんからの配布資料では、

「当面、特区の事業実現に必要な大胆な税制措置を含め、少なくとも以下の規制改革事項については、6月の成長戦略改訂版に改革の成果を盛り込むべく、国家戦略特区ワーキンググループ等において直ちに関係各省と、少なくとも特区における改革実現に向けた議論を行う。」

として、以下の項目をあげており、



<雇用・労働>
  • 女性の活躍推進のための外国人家事支援人材の活用
  • 特区での多様な外国人受入れのための新たな在留資格の創設(創業人材・新規企業スタッフなど)
  • 労働基準監督署による監督指導の徹底などの下での、新規企業等への新たな労働時間制度の適用

<介護・保育・教育>
  • 社会福祉法人・学校法人と株式会社のイコールフッティング(バウチャーの活用など)
  • 大学のガバナンス改革に伴う運営柔軟化

<農業>
  • 6次産業化推進ための農業生産法人の出資・事業要件の緩和
  • 農地転用の柔軟化

<対日投資促進等>
  • グローバル金融監督機能の強化
  • 法人設立手続きの簡素化・迅速化
  • 入管・検疫手続きの迅速化(民間委託等)
  • 保税地域の要件緩和(総合保税地域の指定など)



その中に、あげられているというわけ。
「きちんと検討して、その成果を報告書に盛り込みましょう!」といった趣旨で、実際に討議はされず、今後、ヒアリングを実施するようですね。

会議終了後の記者会見で、記者さんたちはペーパーに記載された事項なので、内容詳細を引きだそうとしていたようですが、記事要旨を確認すると既に書いたように、実際に討議はされていませんでした。

申請取次行政書士としては、入管法の改正は大きな関心事であり、また、改正に係るクライアントへは、実際にサービスを提供する関係で、いち早く情報を入手したいと考えています。
何か動きがあれば、またブログとして書きたいと思います。

しかし「入管・検疫手続きの迅速化(民間委託等)」なんて、かなりハードルが高そうですが・・・

「労働力」としての外国人を期待するというのは、建設業の人手不足を解消するという文脈で語られていますが、個人的な意見としては、人手不足の解消を外国人の労働力へ求めることや、在留資格を新設してまで手当することには、入管行政にとどまらず、日本の外交施策としても慎重に考えなければならない問題と思います。

2014/03/15

入管法改正案が閣議決定

平成26年3月11日閣議にて入管法改正案が閣議決定されたという報道がありました。

専門家の永住要件緩和=入管法改正案を閣議決定(時事通信)

記事によれば、 「高度人材」と認定された外国人が日本で一定期間暮らせば、その技能を用いた活動を継続する限り、無期限で在留できるようにする。 とのことで、実施から1年の調査で、その利用が促進されていない「高度人材」制度の促進に関する法改正で、他の在留資格への改正は無いと理解していました。

法務省のウェブサイトに詳細が公表されましたので、確認してみると・・・

出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案(法務省ウェブサイト)

実務家としては、見逃せない「別表第一」の改正が予定されています。

その他の改正内容や詳しい部分については、上記の法務省ウェブサイトにて確認していただくとして、実務上すぐに関わりそうな部分をお知らせします。

別表第一の二」に関しては、

・高度人材に関しては、「高度専門職」という在留資格が新設される これまで、制度として位置づけされていた高度人材が新たな「高度専門職」という在留資格に位置づけされるようになる。

・「投資・経営」の在留資格が「経営・管理」という在留資格へ変更となる 行うことが出来る活動は、 「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)」 とされ、投資という概念が削除されています。

・「技術」「人文知識・国際業務」と別々の在留資格とされていたものが、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格に一本化される

また、「別表第一の四」では、

・「留学」在留資格の行なうことができる活動に、中学校、小学校が明記される 「本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動」

さらに、「別表第一の五」では、

・「特定活動」の行なうことができる活動が簡略化された記述となる 「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」との記述となり、法務大臣の裁量決定の部分が広がり、実務上の利用範囲の広がりが期待できるかもしれない。

今後、審議の過程を注目するとともに、様々な専門家の方々の意見をウォッチしていきたいと考えています。

2014/01/27

日本の企業に就職の決まった外国人留学生の方の在留資格変更

Residence status change in the direction of foreign students the preformatted job in a Japanese company



「留学」の在留資格から「就労」の在留資格への在留資格変更手続き


日本の大学・大学院などで学業を終え、日本での就職が決まり、日本国内の会社・団体で勤務する外国人の方は、実際に仕事を始めるまでに、留学中の「留学」の在留資格から、「就労」の在留資格への変更申請手続きが必要になります。
「留学」の在留資格では、原則として就労が出来ません。ですから、アルバイトをする場合には、「資格外活動許可」を受けて、1週間につき28時間以内という限度で、アルバイトが可能となった訳です。

この「留学」の在留資格ままでは、フルタイムの就労が出来ませんから、日本国内の会社・団体で勤務するには、「就労」の在留資格への変更申請手続きが必要なのです。

在留資格変更の審査には 1 ヶ月から 2 ヶ月程度かかるとされています。就職が内定しているのであれば、早めに在留資格変更申請をして、許可を受け、日本国内の会社・団体での勤務の開始を待ちましょう。

不許可となった場合、就労するための在留資格を持たないので、内定を受けた会社・団体で働くことができなくなってしまいます。
また、「留学」の在留期間が3月で切れてしまうような方は、出社する前に不法滞在となってしまうかもしれません。そうなってしまっては、就職どころではなくなってしまいます。

早めに在留資格変更を行うことは、最も重要な事項となってきます。

在留資格変更手続きの必要書類

留学生本人が準備する書類


①パスポート

②外国人登録証

③在留資格変更許可申請書

④履歴書(書式自由)
  本国での職歴、本国・日本での学歴を記載⑤申請理由書(任意提出、書式自由)
  就職までの経緯、就職先の職務内容、大学等で専攻した勉学研究分野との関連性等

就職先から提供を受ける書類


①雇用契約書の写し
  採用通知書、雇用起業からの辞令等
  (従事する職務内容、雇用期間、報酬額等の労働条件が記載されているもの)

②商業法人登記簿謄本、決算報告書(損益計算書)の写し
  登記簿謄本は申請日から 3 ヶ月以内に発行されたもの
  決算書は最新年度のもの(新規設立企業は年間事業計画書)

③会社パンフレット④雇用理由書
  採用経緯・理由、職務内容等

大学等学校から提供を受ける書類


①卒業証明書または卒業見込み証明書(原本)
  卒用見込み証明書提出の場合は、卒業証明書が発行されたら直ちに提出し直す。

 ※これらの書類は「最小限の必要書類」で、「個別の事情」で登記簿謄本、決算書、会社案内が免除される場合や、「その他参考となる資料」の提出を求められることがあります。

上記書類を提出すれば就労ビザが、必ず許可されるということではありません。

就労の在留資格取得に必要な事項を、申請者の側でこれらの書類によって立証する必要があります。

入国管理局では、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(ガイドライン)にもとづき、おもに次の要件を審査をします。


経歴の要件学歴、大学等での専攻、研究内容等から見て、十分な技術、知識を有しているかどうか。
就労内容の要件大学等での履修科目と企業での従事業務に関連性があるか。
報酬関係の要件報酬、労働条件が適当であり、安定的、継続的雇用が見込めるかどうか。

該当する在留資格は・・・


「就労」という呼び方は通称で、正式には外国人の入国・在留の目的に応じて与えられる「在留資格」のことです。

大学や大学院を卒業された外国人の方が、日本で就職する場合に与えられる在留資格は、「人文知識・国際業務」、「技術」、「教授」、「研究」、「教育」などで、一般的に、文科系の学部を卒業して就職する人は「人文知識・国際業務」の在留資格、理工系の卒業者であれば「技術」の在留資格になる場合が多いです。

具体的には、


人文知識・国際業務通訳・翻訳、広報・宣伝、海外取引業務等法学部や経済学部卒業者が企業の総合職として働く場合など
技術システムエンジニア、商品開発、技術開発等理工系学部卒業者がエンジニアとして就職するような場合
教育小学校・中学校・高等学校で語学教育やその他の教育に従事する場合
研究国内の公的・民間機関で研究を行う業務に従事する場合、大学の研究室で勤務する場合など
教授大学で研究、研究の指導または教育に従事する場合

従事する仕事によって、変更して取得するべき在留資格が違ってきますので、注意が必要です。



卒業後の就職活動期間中の在留


卒業までに就職先が決まらず、卒業の後も引き続き日本において、就職活動を行う場合、在留期間が経過してしまっては「不法滞在」となってしまいます。そうならないための手続きが必要です。

「留学」の在留資格をもって在留し、大学を卒業した外国人の方で、卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として引き続き在留を希望する方は、継続就職活動大学生として、「特定活動」への在留資格変更申請ができます。

在留資格「特定活動」が許可されますと、「6月」の在留期間が認められます。更に、1回の在留期間の更新が出来ますので、就職活動のために、最大1年間滞在することができます。

「特定活動」の在留資格の変更申請(継続就職活動大学生)に特に必要となる書類

  • 直前まで在籍していた大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書
  • 直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状
  • 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料

専門学校生の就労資格への変更


「留学」の在留資格をもって在留し、日本の学校教育法上の専修学校専門課程において、 "専門士" の称号を取得し、同課程を卒業した外国人の方で、卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として引き続き在留を希望する場合、専門課程における修得内容が「技術」又は「人文知識・国際業務」等、就労に係るいずれかの在留資格に該当する活動と関連があると認められる方は、「特定活動」への在留資格変更申請ができます。

ただし、看護、介護、美容、理容等を専攻し "専門士" の資格を得ていても、入管法令上外国人が働くことのできない職種である場合は、その分野で働くことはできません。

「特定活動」の在留資格の変更申請(継続就職活動専門学校生)に特に必要となる書類

  • 直前まで在籍していた専修学校の発行する "専門士" の称号を有することの証明書
  • 直前まで在籍していた専修学校の卒業証書(写し)又は卒業証明書及び成績証明書
  • 直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状
  • 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料
  • 専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料

就職活動中のアルバイトについて


就職活動のための期間中は、「資格外活動許可申請」を行って資格外活動の許可を得ることで、大学在学中と同様にアルバイトなどの資格外活動を行うことができます。

「特定活動」の在留資格の変更申請と同時に「資格外活動許可」を申請し、取得しておくとよいでしょう。


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